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家畜衛生

記事ID:0013274 2024年4月19日更新   印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

豚熱(CSF)に関するお知らせ

高病原性鳥インフルエンザに関するお知らせ

その他のお知らせ

家畜やペットを飼養している方へ

対象となる家畜を1頭(羽)以上所有(飼養)している人は、飼養衛生管理基準を遵守する義務があります。(学校、保育園、公園等、愛玩や庭先飼育も含みます。)

対象家畜
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)

飼養衛生管理基準と定期報告のページへ

家畜防疫対策課・家畜保健衛生所について

 

家畜防疫対策課と4つの家畜保健衛生所が設置され、家畜衛生に関する業務を行っています。
それぞれの業務内容については、各所属のページをご覧ください。

獣医師の採用

家畜改良増殖

獣医事・薬事