1 共同入札とは
- 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
- 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
(入札形式による不動産公売に限られます)
- 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込続きや入札手続等については、当該代表者のログインIDで行います。
- 共同入札する場合は、共同入札者ごとに暴力団員等に該当しないことの陳述書を提出してください。
2 手続に入る前に
- 手続に入る前に岐阜県インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
- KSI官公庁オークション・ウェブサイトにおいて、代表者名でログインIDの取得などを行ったうえ、岐阜県の公売物件の表示画面から代表者のログインIDで公売参加申込を行った後、画面の指示にしたがって手続を行ってください。
- 公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
3 必要書類の提出
- 以下のアからオの書類を、執行機関あてに書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。
ア 公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書(※銀行振込等により公売保証金を納付する場合)
- 下記のリンクから、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードし、「記入例」にしたがって太枠内を記入してください。
- 記入した氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
- 右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
イ 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
- 下記のリンクから、「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
- 委任者の実印を押印してください。
(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
ウ 印鑑証明書(委任者全員分)
- 委任状に付随する書類として印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
エ 住民票の写し(共同入札者全員分)
- 委任状に付随する書類として印鑑証明書が必要です。住民票の写しは、発行後3か月以内のものに限ります。
- 共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本も必要です。商業登記簿謄本は、発行後3か月以内のものに限ります。
オ 共同入札者持分内訳書
- 下記のリンクから「共同入札者持分内訳書」をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所、及び各共同入札者の持分を記入してください。
- 委任状及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が印鑑証明書の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
その他 陳述書(共同入札者全員分)
※各種様式は税務関係手続(各種申請様式)からダウンロードしてください。
※必要書類の説明については「銀行振込などによる公売保証金納付手続き」又は「クレジットカードによる公売保証金納付手続き」もご覧ください。
4 公売保証金の納付
クレジットカードによる納付の場合
- 代表者のログインIDで岐阜県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、「参加者情報」に代理人の住所、氏名等を入力し、代理人による手続の欄の「する」を必ず選択してください。
- クレジットカード情報を入力し、公売保証金を納付してください。なお、代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
- 委任状(必ず委任者(公売参加者本人)の印鑑を押印してください)を「必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先」に記載がある各公売執行機関へ提出してください。入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、また、公売参加者本人以外の方から委任状が提出された場合も、入札をすることができませんのでご注意ください。
- 納付方法の詳細については「クレジットカードによる公売保証金納付手続き」もご覧ください。
銀行振込などによる納付の場合(物件により設定がない場合があります)
- 公売執行機関は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。
- メールの案内にしたがって、公売保証金を納付してください。
- 公売執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
-
※納付方法の詳細については、「銀行振込等による公売保証金の納付手続き」をご覧ください。
※各種様式は「税務関係手続(各種申請様式)」からダウンロードしてください。
5 入札の際の注意事項
- 公売参加申込が完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
- KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。
6 落札後の注意事項
- 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、執行機関は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や執行機関の連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。今後の手続きについてご案内します。
- 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、すべて買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
- 代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
- 所有権移転登記請求書(下記のリンクから「所有権移転登記請求書」をダウンロードし、太枠内に代表者の住所・氏名を記入してください。)
- 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本など)
- 共有合意書(共同入札者全員の署名が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。下記のリンクから「共有合意書」をダウンロードしてください。)
- 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
- 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地である場合)
- 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、岐阜県でいったん「売却決定通知書」を預かります。預かった「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。
※各種様式は税務関係手続(各種申請様式)からダウンロードしてください。
※手続き詳細は「落札後の注意事項」をご覧ください。
7 公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)又は売却決定された次順位買受申込者となった場合、納付された公売保証金は買受代金に充当されます。なお、落札者(最高価申込者)若しくはその代理人又は売却決定された次順位買受申込者若しくはその代理人が、落札後、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合には,公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。
- 次順位買受申込者又はその代理人が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)又はその代理人が代金を納付した場合に返還されます。
- 落札者(最高価申込者)又はその代理人及び次順位買受申込者又はその代理人以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合,納付した公売保証金は中止後に返還されます。
- 落札者(最高価申込者)又はその代理人及び次順位買受申込者又はその代理人以外の方が納付した公売保証金の返還にあたっては、(クレジットカードによる納付の場合)クレジットカードの引き落としがキャンセルされる方法がとられますので、実際の引き落としは行われません。(クレジットカードのご利用明細への引き落としの記録及び入金の記録は行われません。)
- (クレジットカードによる納付の場合)クレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としが行われ、翌月以降に返還が行われる場合があります。
- (銀行振込等による納付の場合)公売保証金が返還される場合は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記載された公売参加申込者名義の銀行口座へ振り込みで返還します。
- 公売保証金の返還に際して、公売参加者又はその代理人への連絡はありません。
- 公売参加申込み後、入札されなかった場合でも公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項各号の規定に該当する公売参加者又はその代理人の納付した公売保証金は返還しません。
- 国税徴収法第108条第5項各号の規定に該当する場合、その者の納付した公売保証金は全額返還します。
必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先
物件により必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先が異なります。
- 物件名が「岐○」
岐阜県税事務所(徴収課) 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5丁目14-53 OKBふれあい会館第1棟7階
電話番号:058-214-6924、Eメール:c21301@pref.gifu.lg.jp
- 物件名が「西○」
西濃県税事務所(徴収課) 〒503-0838 岐阜県大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎
電話番号:0584-73-1111(内線247)、Eメール:c21303@pref.gifu.lg.jp
- 物件名が「中○」
中濃県税事務所(徴収課) 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
電話番号:0575-33-4011(内線289)、Eメール:c21305@pref.gifu.lg.jp
- 物件名が「東○」
東濃県税事務所(徴収課) 〒507-8708 岐阜県多治見市上野町5丁目68-1 東濃西部総合庁舎
電話番号:0572-23-1111(内線240)、Eメール:c21304@pref.gifu.lg.jp
- 物件名が「飛○」
飛騨県税事務所(徴収課) 〒506-8688 岐阜県高山市上岡本町7丁目468 飛騨総合庁舎
電話番号:0577-33-1111(内線285)、Eメール:c21308@pref.gifu.lg.jp