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クレジットカードによる公売保証金納付手続き

記事ID:0187649 2022年3月18日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 手続きに入る前に

  1. クレジットカードによる公売保証金納付は、岐阜県がクレジットカード会社から直接に公売保証金の納付を受けるのではなく、公売参加者又はその代理人(法人の場合は代表者)を代理した紀尾井町戦略研究所株式会社から納付を受けるものです。したがって、岐阜県では、公売参加者又はその代理人が紀尾井町戦略研究所株式会社に対し次のことに同意していることを条件として、クレジットカードによる公売保証金の納付を認めることとしています。

    (1)クレジットカードによる公売保証金納付及び返還事務に関する代理権の付与
    (2)クレジットカードによる請求処理を紀尾井町戦略研究所株式会社の必要によって第三者へ委託すること
    (3)公売保証金取扱事務に必要な範囲で公売参加者又はその代理人の個人情報を当該委託先へ開示すること
    (4)インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないこと

  2. 手続きに入る前に、岐阜県インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
  3. ログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の岐阜県インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。
  4. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで岐阜県インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込みを行った後、この手続きを行って下さい。
  5. 公売保証金の納付方法及び金額は公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却番号ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続きを行って下さい。

2 公売保証金の納付手続き

 動産公売の場合は納付手続きの完了と同時に、不動産公売の場合は納付手続き完了及び陳述書の提出後に、参加申込みが完了します。
 陳述書の提出については、「必要書類の提出について」をご確認ください。
 また、代理人による場合など書類の提出が必要な場合がありますので、「必要書類の提出について」をご確認のうえ、併せて手続きを進めてください。

  1. 公売参加者又はその代理人名義のクレジットカード(支払い回数1回)にて納付してください。
    法人で公売に参加される場合,法人名で取得したログインIDで公売参加申込みを行いますが、クレジットカードは当該法人の代表者名義のものをご使用ください。

  2. 使用できるクレジットカードは次のとおりです。
     VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカンエキスプレス
     ※上記のいずれかのマークが付いていないクレジットカードなど、ごく一部ご利用いただけないカードがあります。

  3. 岐阜県では公売参加者又はその代理人の皆様の便宜を図るため、紀尾井町戦略研究所株式会社に代わり、前記のようにクレジットカードの利用法をお伝えしていますが、利用にあたってはインターネット公売の当該画面でよくご確認のうえご利用ください。

3 必要書類の提出について

以下の場合、参加申し込みの際に書類の提出が必要です。

     提出期限:入札開始の2開庁日前(必着)
     提出先 :執行機関    

  1. 代理人による場合
    「委任状」及び委任者の「印鑑証明書」
    ・「住民票の写し
  2. 共同入札をする場合
    「委任状(共同入札用)」及び委任者の「印鑑証明書」
    ・共同入札者全員の「住民票の写し」(共同入札者が法人の場合は、「商業登記簿謄本」
    「共同入札者持分内訳書」
  3. 物件が不動産の場合
    「陳述書」※1
  4. 物件が不動産(農地)の場合
    「陳述書」※1
    「農地買受適格証明書」※2

※1「陳述書」とは
 令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売に入札等をしようとする方は、暴力団員等に該当しないことの陳述書を提出する必要があります。詳細は「不動産公売に参加される方へ」をご覧ください。

※2「農地買受適格証明書」の発行については、物件の所在する市町村農業委員会にご相談ください。

    様式は「税務関係手続 各種申請様式」からダウンロードしてご利用ください。

4 公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)又は売却決定された次順位買受申込者となった場合、納付された公売保証金は買受代金に充当されます。なお、落札者(最高価申込者)若しくはその代理人又は売却決定された次順位買受申込者若しくはその代理人が、落札後、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合には、公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。
  2. 次順位買受申込者又はその代理人が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)又はその代理人が代金を納付した場合に返還されます。
  3. 落札者(最高価申込者)又はその代理人及び次順位買受申込者又はその代理人以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。
  4. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合,納付した公売保証金は中止後に返還されます。
  5. 落札者(最高価申込者)又はその代理人及び次順位買受申込者又はその代理人以外の方が納付した公売保証金の返還にあたっては、クレジットカードの引き落としがキャンセルされる方法がとられますので、実際の引き落としは行われません。(クレジットカードのご利用明細への引き落としの記録及び入金の記録は行われません。)
  6. クレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としが行われ、翌月以降に返還が行われる場合があります。
  7. 公売保証金の返還に際して、公売参加者又はその代理人への連絡はありません。
  8. 公売参加申込み後、入札されなかった場合でも公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  9. 国税徴収法第108条第1項各号の規定に該当する公売参加者又はその代理人の納付した公売保証金は返還しません。
  10. 国税徴収法第108条第5項各号の規定に該当する場合、その者の納付した公売保証金は全額返還します。

5 必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先

 物件により必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先が異なります。

  1. 物件名が「岐○」
    岐阜県税事務所(徴収課) 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5丁目14-53 OKBふれあい会館第1棟7階
                 電話番号:058-214-6924、Eメール:c21301@pref.gifu.lg.jp
  2. 物件名が「西○」
    西濃県税事務所(徴収課) 〒503-0838 岐阜県大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎
                 電話番号:0584-73-1111(内線247)、Eメール:c21303@pref.gifu.lg.jp
  3. 物件名が「中○」
    中濃県税事務所(徴収課) 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
                 電話番号:0575-33-4011(内線289)、Eメール:c21305@pref.gifu.lg.jp
  4. 物件名が「東○」
    東濃県税事務所(徴収課) 〒507-8708 岐阜県多治見市上野町5丁目68-1 東濃西部総合庁舎
                 電話番号:0572-23-1111(内線240)、Eメール:c21304@pref.gifu.lg.jp
  5. 物件名が「飛○」
    飛騨県税事務所(徴収課) 〒506-8688 岐阜県高山市上岡本町7丁目468 飛騨総合庁舎
                 電話番号:0577-33-1111(内線285)、Eメール:c21308@pref.gifu.lg.jp

 

 

 

制度全般についてのお問い合わせ先

〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号
岐阜県総務部税務課徴収指導係
電話058-272-1111(内線2199)​

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