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不動産公売へ参加される方へ
令和2年度税制改正により、「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売および随意契約に適用されます。
今後、不動産公売及び不動産随意契約に参加される場合は、国税徴収法第99条の2に定める「暴力団員等に該当しないことの陳述書」を提出する必要があります。
本ページより様式をダウンロードし、公売実施事務所までご提出ください。
提出を要する書類
個人による入札の場合
法人による入札の場合
・陳述書(法人用)(記載例) [PDFファイル/174KB]
・入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項 [PDFファイル/105KB]
・入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(記載例) [PDFファイル/140KB]
自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合
以上の書類に加えて、以下の書類を提出してください。
<自己の計算において入札等をさせようとする者が個人の場合>
・自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 [PDFファイル/117KB]
・自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(記載例) [PDFファイル/152KB]
<自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合>
・自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 [PDFファイル/117KB]
・自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(記載例(法人の場合)) [PDFファイル/153KB]
・自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項 [PDFファイル/107KB]
・自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(記載例) [PDFファイル/142KB]
提出方法
期日入札・期日せり売りの場合
公売当日、公売の会場にご持参ください。
期間入札・期間せり売りの場合(インターネット公売の場合)
公売実施事務所にご持参いただくか、郵送により送付してください。
提出期限
期日入札・期日せり売りの場合
公売実施当日の入札開始時刻まで
期間入札・期間せり売りの場合(インターネット公売の場合)
入札開始日の2営業日前まで(郵送の場合は必着)
陳述書等の提出が確認できない場合
期日入札・期日せり売りの場合
入札開始時刻までに提出が確認できない場合、公売に参加できません。
期間入札・期間せり売りの場合(インターネット公売の場合)
入札開始2営業日前までに提出が確認できない場合、参加申し込みを取り消します。
調査の嘱託について
不動産公売の最高価申込者及び次順位買受申込者(以下最高価申込者等という)となった者(法人の場合はその役員)について、国税徴収法第106条の2の規定に基づき、暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託を実施します。なお、自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、その者についても調査の嘱託を実施します。
調査の結果、最高価申込者等が暴力団員に該当すると判明した場合、その者にした最高価申込者の決定又は次順位買受申込者の決定を取り消します。