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建築物を建てる場合の手続きについて
建築主の皆様へ
建築物を建てる際には、一部の建築物を除いて行政の建築主事又は民間の指定確認検査機関により、建築基準や関係規定に適合しているかチェック(建築確認、中間検査、完了検査)を受けなければなりません。
建築確認を受けた建築物(用途変更を除く)は、工事完了後に完了検査申請を行って検査を受けなければならないと建築基準法で定められています。必ず完了検査を受けて検査済証の交付を受けてください。
建築確認や検査の受付は、次の窓口で行っています。
- 県の建築事務所及び特定行政庁(行政庁の建築主事は、建設地等により管轄が異なります)
- 指定確認検査機関<外部リンク>(機関により業務区域や内容が異なります〔日本建築行政会議のホームページ〕)
手続きの流れ
- 3階以上かつ300平方メートル以上の特殊建築物等については、中間検査が義務付けられています。(詳しくは「中間検査を行う特定工程の変更及び対象建築物の拡大等について」[PDFファイル/32KB]でご確認ください。)
- 一定規模以上の特殊建築物等については、定期報告が義務付けられています。
定期報告について平成28年に法改正されておりますので、詳しくは「定期報告制度(平成28年6月1日改正)について」をご覧ください。
(参考)建築確認が必要な場合
建築確認が必要な場合 |
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工事種別 |
建築場所 |
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1号 |
特殊建築物(劇場、映画館、集会場、病院、百貨店、倉庫等)で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの |
建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替 | 全地域 |
2号 |
木造で階数3以上又は延べ面積500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの |
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3号 |
木造以外で階数2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
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4号 |
上記以外 |
建築(新築、増築、改築、移転) | 都市計画区域及び要確認指定区域 |
- これ以外に特殊建築物への用途変更についても建築確認が必要な場合があります。
- 防火・準防火地域外の小規模な増築等(増築等の床面積の合計が10平方メートル以内)については、建築確認は必要ありません。
- 工作物(擁壁や広告塔など)や建築設備(エレベーターなど)を設置する場合も建築確認が必要な場合があります。
- 建築確認が必要ない建築物であっても、建築基準法の建築基準や関係規定は満たさなければなりませんので、ご注意ください。