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中間検査制度
建築基準法第7条の3第1項第2号に基づく岐阜県の中間検査の指定については、下記のとおりです。
対象区域
岐阜市、大垣市、各務原市を除く岐阜県全域※
※岐阜市、大垣市、各務原市については、各市(特定行政庁)にお問合せください。
実施期間
令和7年6月19日まで※
※令和4年5月20日付け告示改正、期間延長
岐阜県が指定する対象建築物
新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物とする。
- 法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く。)
に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上もの - 共同住宅で階数が3以上のもの
(※1,2とも法規定に該当するものを除く)
岐阜県が指定する特定工程等
指定する特定工程及び特定工程後の工程
主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
木造 | 木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。) |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。) |
鉄筋コンクリート造 | 二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事 | 二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋(プレキャストコンクリート部材にあっては床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもの で覆う工事 |
その他
- 岐阜県における中間検査対象建築物の判断方法[PDFファイル/74KB]を示します。(2013年05月20日)
- 岐阜県において指定する中間検査対象建築物の見直し[PDFファイル/84KB]を行い、平成25年6月20日より適用します。(2013年05月20日)
- 中間検査を行う特定工程の変更及び対象建築物の拡大等について[PDFファイル/32KB](2007年05月18日)