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定期報告制度について

定期報告制度について

不特定多数の方が利用する特殊建築物等エレベーター・遊戯施設・防火設備等は、維持管理が不十分な場合に火災などの災害時に人命に係わる大惨事になる恐れがあります。そのため、建築基準法において、それらの特殊建築物等の所有者又は管理者に対し、定期的に高度な専門知識を有する資格者の調査・検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

お知らせ

定期報告制度の見直しについて(令和7年7月1日施行)

 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
 改正の詳細については、下記リンクの国土交通省ウェブサイトよりご確認ください。
 建築基準法に基づく定期報告制度について - 国土交通省​<外部リンク>

 告示の改正に併せて、岐阜県は建築基準法施行細則を改正し、一部の建築設備・防火設備の取扱いは下表のとおりとなります。
 また、改正に伴い一部様式が変更されました。
 改正施行後に調査した報告は、新様式及び岐阜県が独自に付加した項目については参考様式等で作成してください。

改正の概要
特定建築物 ・「常時閉鎖式防火扉」について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【県独自の措置】
​・「換気設備」、「非常用の照明装置」における「物品放置の状況」について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【県独自の措置】
​・「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」における「作動の状況」について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【県独自の措置】
​・その他、国の改正どおり
防火設備 ・「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備の定期検査による報告を求めない。【県独自の措置】
・その他、国の改正どおり(作動した状態にある各階の主要な防火扉は、防火設備の定期検査に含まれますのでご注意ください。)
建築設備 ・国の改正どおり
昇降機等 ・国の改正どおり

 

定期報告制度の電子申請の開始について

電子申請受付を令和7年7月1日より開始しました。
定期報告電子申請チラシ [PDFファイル/433KB]

電子申請窓口

電子申請受付を令和7年7月1日より開始しました。
定期報告制度の報告等については、原則、電子申請窓口での提出をお願いいたします。
※岐阜県内の市町村(岐阜市・大垣市・各務原市を除く)の建築物が対象となります​。
※各建築事務所ごとに申請フォームが異なりますのでご注意ください。​
※書面での提出を希望される場合は下記の提出先へ提出してください。

電子申請が可能な手続き

●定期調査・検査報告書(建築物・防火設備)の提出
●改善計画書(建築物・防火設備)の提出
●改善報告書(建築物・防火設備)の提出
●変更等届出書(建築物・防火設備)の提出
●上記提出書類の不備事項の提出

 
建築物の所在地 申請フォーム 申請窓口

羽島市、山県市、瑞穂市 、本巣市 、海津市 、岐南町 、笠松町 、養老町 、垂井町 、関ヶ原町 、神戸町 、輪之内町 、安八町 、揖斐川町 、大野町 、池田町 、北方町

岐阜・西濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> 岐阜・西濃建築事務所 
電話番号:0584-73-1111(代表)​​
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村 、御嵩町 中濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> 中濃建築事務所
電話番号:0574-25-3111(代表)​
多治見市、中津川市、瑞浪市 、恵那市 、土岐市 東濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> 東濃建築事務所
電話番号:0572-23-1111(代表)​
高山市、飛騨市、下呂市 、 白川村 飛騨建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> 飛騨建築事務所
電話番号:0577-33-1111(代表)​

注意事項

●報告内容に関する連絡は、申請フォームに入力されたメールアドレスまたは電話番号あてに行います。確実に連絡のとれる連絡先を入力してください。
●特定建築物・防火設備定期報告のみが対象となります。
●昇降機等定期検査の申請窓口は一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会となります。
●報告内容に不備がある場合は、補正依頼の連絡が各建築事務所より届きます。
●報告書受理の通知書等は、電子申請フォームから電子データで交付されます。

対象建築物と報告時期

・定期報告の対象となる建築物の用途、規模及び報告時期について 対象建築物の一覧表 [PDFファイル/146KB]

対象防火設備等と報告時期

・定期報告の対象となる防火設備等及び報告時期について 対象防火設備等の一覧表 [PDFファイル/104KB]

定期報告制度に関する岐阜県建築基準法施行細則

岐阜県建築基準法施行細則<外部リンク>
 定期報告関係は第10条の2(建築物)、第10条の3(建築設備、工作物)となります。
 なお、岐阜県では第10条の2第1項において「事務所その他これに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超え、かつ、階数が5以上であるもの」を定期報告の対象建築物として、第10条の3第1項において「第10条の2第1項に定める建築物に設置された防火設備」を定期報告の対象防火設備として追加指定しました。

※一般特定行政庁の岐阜市、大垣市、各務原市は各市の細則で定められておりますので、各市役所へお問い合わせください。

報告様式

〇建築物の様式

 ・報告書(第36条2様式) [Wordファイル/57KB]
 ・概要書(第36条の3様式) [Wordファイル/36KB]
 ・(6月30日まで)調査結果表(別記) [Excelファイル/28KB]
 ・(6月30日まで)​調査結果図(別添1様式) [Wordファイル/20KB]
 ・(7月1日から)調査結果表(別記) [Excelファイル/33KB]
 ・(7月1日から)調査結果表【県追加項目用】(参考様式) [Excelファイル/20KB]
 ・(7月1日から)調査結果図【県追加項目反映版】(別添1様式) [Wordファイル/95KB]
 ・関係写真(別添2様式) [Wordファイル/15KB]
 ・委任状《参考例》 [Wordファイル/20KB]
  ※委任状は報告書の提出その他の手続きを所有者(管理者)以外の方が代理して行う場合(資格者に限る)に必要となります。

〇防火設備の様式

 ・報告書(第36号の8様式) [Wordファイル/22KB]
 ・概要書(第36号の9様式) [Wordファイル/17KB]
 ・(6月30日まで)検査結果表(別記第1から4号) [Excelファイル/29KB]
 ・(7月1日から)検査結果表(別記第1から4号) [Excelファイル/71KB]
 ・検査結果図(別添1様式) [Wordファイル/17KB]
 ・関係写真(別添2様式) [Wordファイル/16KB]
 ・委任状《参考例》 [Wordファイル/20KB]
  ※委任状は報告書の提出その他の手続きを所有者(管理者)以外の方が代理して行う場合(資格者に限る)に必要となります。

〇昇降機及び遊戯施設の様式

 ・様式については、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク>をご確認ください。

変更等届出について

 岐阜県所管区域において、特定建築物又は特定建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く)の所有者・管理者・名称等の変更、廃業、休業、解体、再使用等の場合には変更等届出書を提出してください。
 ○様式:変更等届出書 [Wordファイル/20KB]

 昇降機及び遊戯施設については、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク>をご確認ください。

その他の様式

〇報告書の提出後、追加書類の提出を求められた場合は以下の様式をご使用ください。
 ・建築物の改善計画書 [Wordファイル/18KB]
 ・建築物の改善報告書 [Wordファイル/18KB]
 ・防火設備の改善計画書 [Wordファイル/18KB]
 ・防火設備の改善報告書 [Wordファイル/18KB]

提出先

〇建築物・防火設備の提出先一覧 

  • 岐阜・西濃建築事務所 
    管轄する市町村:羽島市/山県市/瑞穂市/本巣市/羽島郡/本巣郡/海津市/養老郡/不破郡/安八郡/揖斐郡
    住所:大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎
    電話番号:0584-73-1111(代表)
  • 中濃建築事務所
    管轄する市町村:関市/美濃市/郡上市/美濃加茂市/加茂郡/可児郡/可児市
    ​住所:美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎
    電話番号:0574-25-3111(代表)
  • 東濃建築事務所
    管轄する市町村:瑞浪市/土岐市/中津川市/恵那市/多治見市
    住所:多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎
    電話番号:0572-23-1111(代表)
  • 飛騨建築事務所
    管轄する市町村:下呂市/高山市/飛騨市/大野郡
    住所:高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎
    電話番号:0577-33-1111(代表)

 

 建築物等の所在地が、特定行政庁3市(岐阜市、大垣市、各務原市)内の場合は、各市役所へご提出ください。

  • 岐阜市まちづくり推進部建築指導課
    住所:岐阜県岐阜市司町40番地1
    電話番号:058-265-4141(代表)
  • 大垣市都市計画部建築指導課
    住所:岐阜県大垣市丸の内2-29
    電話番号:0584-81-4111(代表)
  • 各務原市都市建設部建築指導課
    住所:岐阜県各務原市那加桜町1-69
    電話番号:058-383-1111(代表)

〇昇降機及び遊戯施設の提出先
 一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク>へご提出ください。

関連リンク

国土交通省ホームページ<外部リンク> 建築基準法に基づく定期報告制度について

 

 

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