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定期報告制度について
定期報告制度について
不特定多数の方が利用する特殊建築物等やエレベーター・遊戯施設・防火設備等は、維持管理が不十分な場合に火災などの災害時に人命に係わる大惨事になる恐れがあります。そのため、建築基準法において、それらの特殊建築物等の所有者又は管理者に対し、定期的に高度な専門知識を有する資格者の調査・検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
重要なお知らせ
対象建築物の定期調査項目に「警報設備」が追加されました。(令和4年1月1日施行)
「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の一部を改正する国土交通省告示第126号が令和3年2月26日に公布され令和4年1月1日に施行されました。
調査項目 | 調査方法 | 判定基準 | ||
---|---|---|---|---|
建築物の内部 | 警報設備 | 警報設備の設置の状況 |
目視及び設計図書等により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法(昭和23年法律第百八十六号)第十七条の三の三の規定に基づく点検(以下「消防法に基づく点検」という。)の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
令第百十条の五の規定に適合しないこと。 |
警報設備の劣化及び損傷の状況 |
目視により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。 |
対象建築物と報告時期
・対象建築物一覧表
定期報告の対象となる建築物の用途、規模及び報告時期についてはコチラ [PDFファイル/303KB]をご覧ください。
対象建築設備等と報告時期
・対象建築設備等一覧表
定期報告の対象となる建築設備及び報告時期についてはコチラ [PDFファイル/104KB]をご覧ください。
定期報告制度に関する岐阜県建築基準法施行細則
・岐阜県建築基準法施行細則<外部リンク>
定期報告関係は第10条の2(建築物)、第10条の3(建築設備、工作物)となります。
なお、岐阜県では第10条の2第1項において「事務所その他これに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超え、かつ、階数が五以上であるもの」を定期報告の対象建築物として、第10条の3第1項において「第10条の2第1項に定める建築物に設置された防火設備」を定期報告の対象防火設備として追加指定しました。
※一般特定行政庁の岐阜市、大垣市、各務原市は各市の細則で定められておりますので、各市役所へお問い合わせください。
報告様式
報告書 | |
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概要書 | |
調査結果表 | |
調査結果図 |
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関係写真 | 関係写真(wordファイル46KB) |
報告書 | 第36号の8様式定期検査報告書(防火設備) [Wordファイル/53KB] |
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概要書 | 第36号の9様式定期検査報告概要書(防火設備) [Wordファイル/16KB] |
検査結果表(防火扉) | 検査結果表(防火扉)(excelファイル54KB) |
検査結果表(防火シャッター) | 検査結果表(防火シャッター)(excelファイル47KB) |
検査結果表(耐火クロススクリーン) | 検査結果表(耐火クロススクリーン)(excelファイル45KB) |
検査結果表(ドレンチャー等) | 検査結果表(ドレンチャー等)(excelファイル46KB) |
検査結果図(防火設備) | 検査結果図(防火設備)(wordファイル58KB) |
関係写真(防火設備) |
昇降機及び遊戯施設については一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク>でご確認ください。
定期調査・検査を行うことができる資格者
定期調査・検査を行う新たな資格者が法律に位置づけられました。
建築物の所有者等は定期調査及び検査を委託する場合は一級建築士、二級建築士又は国土交通省より資格者証の交付を受けた「特定建築物調査員」、「昇降機等検査員」及び「防火設備検査員」に依頼してください。
提出先
- 岐阜・西濃建築事務所
管轄する市町村:羽島市/山県市/瑞穂市/本巣市/羽島郡/本巣郡/海津市/養老郡/不破郡/安八郡/揖斐郡
住所:大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎
電話番号:0584-73-1111(代表) - 中濃建築事務所
管轄する市町村:関市/美濃市/郡上市/美濃加茂市/加茂郡/可児郡/可児市
住所:美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎
電話番号:0574-25-3111(代表) - 東濃建築事務所
管轄する市町村:瑞浪市/土岐市/中津川市/恵那市/多治見市
住所:多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎
電話番号:0572-23-1111(代表) - 飛騨建築事務所
管轄する市町村:下呂市/高山市/飛騨市/大野郡
住所:高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎
電話番号:0577-33-1111(代表)
○建築物等の所在地が、特定行政庁3市(岐阜市、大垣市、各務原市)内の場合は、各市役所へご提出ください。
- 岐阜市まちづくり推進部建築指導課
住所:岐阜県岐阜市今沢町18番地
電話番号:058-265-4141(代表) - 大垣市都市計画部建築指導課
住所:岐阜県大垣市丸の内2-29
電話番号:0584-81-4111(代表) - 各務原市都市建設部建築指導課
住所:岐阜県各務原市那加桜町1-69
電話番号:058-383-1482(直通)
その他
報告書提出後、追加書類の提出を求められた場合は以下の様式をご使用ください。
関連リンク
- 定期報告制度の改正(平成28年6月施行)については一般財団法人日本建築防災協会のホームページ<外部リンク>もご覧ください。
- 昇降機等(定期検査報告)については、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。