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喀痰吸引等制度
喀痰吸引等(特定の者)に係る登録申請の手続き等について
重度障がい児者に対する喀痰吸引等基本研修
県では、医療的ケアを要する重度障がい児者に対応できる介護職員等の養成を図るため、喀痰吸引等研修(第3号・特定の者)の基本研修を受講料無料で実施しています。⇒重度障がい児者に対する喀痰吸引等特定行為実施人材育成研修
制度の概要
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を修了した介護福祉士等は、認定特定行為業務従事者として認定証の交付を受け、また、認定特定行為業務従事者が所属してたんの吸引等の業務を行う事業所等は、登録特定行為事業者として県の登録を受けて、たんの吸引等の業務を行うことができるようになりました。
実施可能な行為
たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
法令等参考資料については、厚生労働省ホームページをご覧ください。⇒喀痰吸引等制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
登録などの手続き
申請書類は、下に添付の岐阜県喀痰吸引等業務登録申請等(特定の者)実施要綱からダウンロードしてください。また、特定行為事業者の登録、研修機関の登録にあたっては、それぞれ適合要件等の基準があります。
厚生労働省のホームページ、実施要綱、様式(添付書類等)等を十分に確認のうえ、申請していただきますようお願いします。
喀痰吸引等関係の趣旨、制度概要等は、右の通知をご覧ください。⇒社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(厚生労働省社会・援護局長通知)<外部リンク>
認定特定行為業務従事者(平成24年度から)
介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定します。(介護福祉士は、平成27年4月1日施行。ただし、それ以前であっても一定の研修を受ければ実施が可能です。)
登録
平成24年4月1日から業務に従事する方は、認定特定行為業務従事者認定証の申請が必要です。
- 「認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(省令別表第三号研修修了者対象)」様式5-2 [Wordファイル/25KB]
- 「社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書」様式5-3 [Wordファイル/24KB]
- 住民票の写し
- 喀痰吸引等研修の研修修了証明書の写し
変更
認定特定行為業務従事者認定証の登録内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
- 「認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(省令別表第三号研修修了者対象)」様式7 [Wordファイル/24KB]
- 変更を証明する書類(例:住民票の写し、研修修了証明書の写し等)
- 認定特定行為業務従事者認定証の原本(認定証の記載内容に変更がある場合)
再交付
認定特定行為業務従事者認定証の再交付が必要な場合は、再交付の申請が必要です。
・「認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書」様式8 [Wordファイル/22KB]
辞退
喀痰吸引等業務を行う必要がなくなった場合は、辞退の届出が必要です。
- 「認定特定行為業務従事者認定証認定辞退届出書(省令別表第三号研修修了者対象)」様式11 [Wordファイル/22KB]
- 認定特定行為業務従事者認定証の原本
認定特定行為業務従事者(経過措置対象者平成23年度から)
ア.岐阜県が行う「平成23年度介護職員等によるのたん吸引等研修(特定の者対象)」を受講した方
イ.経過措置として、下記の違法性阻却通知の運用に基づいて、たんの吸引等を実施していた介護職員等
上記イについては、所定の書類等を提出し、県の認定証の交付を受けることにより実施が可能です。
(厚生労働省からの違法性阻却通知)
- 平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための試行事業(特定の者対象)」の研修修了者
- 平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象)の実施について(平成23年11月11日通知)
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について(平成15年7月17日通知)
- 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて(平成17年3月24日通知)
- 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(平成16年10月20日通知)
登録
上記の経過措置対象者ア、イに該当し、平成24年4月1日から業務に従事する方は、申請が必要です。
- 「認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書」様式17-1 [Wordファイル/26KB]
- 「社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3号の各号の規定に該当しない旨の誓約書」様式5-3 [Wordファイル/24KB]
- 「認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類1(本人誓約書)」様式17-2 [Wordファイル/35KB]
- 「認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類2(第三者証明書)」様式17-3 [Wordファイル/32KB]
- 「認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類3(実施状況確認書)」様式17-4 [Wordファイル/30KB]
- 住民票の写し
- 喀痰吸引等に関する研修修了証明書及び終了した研修内容、研修時間を示す資料
登録特定行為事業者(平成24年度から)
自らの事業又はその一環として、たんの吸引等の特定行為の業務を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録特定行為事業者登録簿 [PDFファイル/264KB](令和4年12月20日現在)
登録
平成24年4月1日から、たんの吸引等の特定行為の業務を行おうとする事業所等は、登録の申請が必要です。
- 「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書」様式1-1 [Wordファイル/26KB]
- 「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」様式1-2 [Excelファイル/18KB]
- 「社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書」様式1-3 [Wordファイル/23KB]
- 「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類」様式1-4 [Wordファイル/27KB]
- 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
更新
登録特定行為事業者が登録以外の特定行為を実施する場合は、更新の申請が必要です。
- 「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書」様式3-1 [Wordファイル/25KB]
- 「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」様式1-2 [Excelファイル/18KB]
- 「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類」様式1-4 [Wordファイル/27KB]
変更
登録特定行為事業者の登録のうち、下記の内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
- 「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書」様式3-2 [Wordファイル/24KB]
- 下記変更事項に対応した添付書類
変更事項 | 添付書類 | |
---|---|---|
設置者に係る事項 | 代表者氏名・住所 | 法人の場合:登記事項証明書 |
事業所名称・所在地 | ||
法人の寄附行為又は定款 | 変更後の寄附行為又は定款 | |
事業者登録に係る事項 | 業務方法書 | 変更後の業務方法書 |
喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿 |
・「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」様式1-2 [Excelファイル/18KB] ・新たに認定を受けた認定特定行為業務従事者の認定証の写し |
|
喀痰吸引等の実施に係る備品一覧 | 備品一覧とその管理方法が記載されたもの(例:変更後の業務方法書) | |
実地研修責任者の氏名 | 第3号研修(特定の者)においては該当しない |
辞退
登録を受けた行為の一部又は全部を行う必要がなくなった場合は、辞退の届出が必要です。
「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書」様式3-3 [Wordファイル/23KB]
登録研修機関(平成24年度から)
たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事が登録します
喀痰吸引等登録研修機関(第3号研修/特定の者)実施機関については、以下のとおりです。(令和元年5月17日現在)
登録番号 | 登録研修機関名 | 所在地 | 連絡先 | 研修申込書等 | 申込先・お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
2120002 | 公益財団法人介護労働安定センター岐阜支所 | 岐阜市金園町1丁目3番地の3クリスタルビル2階D室 | 電話058‐264‐6846 |
基本研修案内 |
公益財団法人介護労働安定センター岐阜支所担当者まで |
2120003 | ファインシニアけやき介護職員養成研修所 | 高山市石浦町5丁目1番地ネオコーポイシウラ2階 | 電話0577‐57‐5858 | 申込書[Excelファイル/15KB] | 医療法人三紲会ファインシニアけやき介護職員養成研修所担当者まで |
2120004 | 世界ちゃんとモゲル丸先生の元気な仲間たち | 岐阜市六条南2丁目6番3号 | 電話058‐216-5515 | 申込書 [PDFファイル/946KB] | 世界ちゃんとモゲル丸先生の元気な仲間たち担当者まで |
※詳細については各登録研修機関へお問い合わせください。
登録研修機関登録簿(第3号研修/特定の者対象) [PDFファイル/147KB]](令和5年3月14日現在)
登録
「登録研修機関」となるには、一定の登録要件(登録基準)を満たす必要があります。随時、申請を受け付けします。
- 「登録研修機関登録申請書」様式12-1 [Wordファイル/26KB]
- 「社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定に該当しない旨の誓約書」様式12-2 [Wordファイル/23KB]
- 「登録研修機関登録適合書類」様式12-3 [Wordファイル/26KB]
- 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 省令附則第14条に規定される業務規程
- 実地研修の一部を委託する場合においては、当該研修機関に関する資料
- 研修修了証明書のひな形
更新
登録研修機関の登録は、5年に一度、更新の申請が必要です。
「登録研修機関登録更新申請書」様式14-1 [Wordファイル/25KB]
変更
登録研修機関の登録内容に変更があった場合は、届出が必要です。
「登録研修機関変更登録届出書」様式14-2 [Wordファイル/23KB]
業務規程の変更
登録研修機関の業務規程に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
「登録研修機関業務規程変更届出書」様式15 [Wordファイル/22KB]
休廃止
登録研修機関の事業を行うことがなくなった場合は、休廃止の届出が必要です。
「登録研修機関休廃止届出書」様式16 [Wordファイル/22KB]
喀痰吸引業務の登録申請等に関する実施要綱(令和3年4月1日適用)
岐阜県喀痰吸引等業務の登録申請等(特定の者)に関する実施要綱の一部を改正し、令和3年4月1日から適用することとしました。
実施要綱 | 喀痰吸引等業務の登録申請等に関する実施要綱 [PDFファイル/200KB] |
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関係資料 |
申請等様式(令和3年4月1日適用)
関係手続名 | 備考 | 関係様式 |
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登録特定行為事業者関係 | 様式1から3 | |
認定特定行為業務従事者認定証関係 | 様式4から11 | |
登録研修機関関係 | 様式12から16 | |
経過措置対象者関係 | 様式17から18 | |
心身の故障に関する届出 | 様式19 | |
参考様式 | 厚生労働省作成 | |
参考様式 | 県作成 |
参考様式は、あくまで参考として示すものです。本様式を活用し、項目等を追加するなど、喀痰吸引等の実施に必要な様式を策定していただいて差し支えありません。