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喀痰吸引等制度(特定の者)

制度の概要

 社会福祉士法及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、同法施行規則に定めるカリキュラムに基づく研修を修了した介護職員等は、認定特定行為業務従事者の認定を受けて、特定の者に対する喀痰吸引等の特定行為業務を実施でき、また、認定特定行為業務従事者が所属して特定行為業務を実施する事業所等は、登録特定行為事業者としての登録を受けて喀痰吸引等の特定行為業務を実施できるようになりました。

【参考資料】

喀痰吸引等制度について(厚生労働省ホームページ​)<外部リンク>

社会福祉法及び介護福祉法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)(平成23年11月11日社援発1111第1号厚生労働省社会・援護局長通知)<外部リンク>

喀痰吸引等(特定の者)の業務に係る認定、登録等について

認定特定行為業務従事者(第3号研修修了者)の認定等

 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、厚生労働省の定めるカリキュラムに基づく研修を修了した者について、都道府県知事が認定します。

※第1号研修、第2号研修を修了された方は申請書類及び提出先が異なります。高齢福祉課へ申請してください。

高齢福祉課関連ページ

認定証の交付

次の書類により、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請をしてください。

変更の届出

認定証の内容に変更があった場合は、次の書類により変更の届出をしてください。

  • 「認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第3号研修修了者)」 様式7 [Wordファイル/22KB]
  • 変更の内容を証明する書類(住民票(写)、研修修了証明書(写)等)
  • (認定書の記載内容に変更がある場合)認定特定行為業務従事者認定証の原本 

認定証の再交付

認定証の再交付が必要な場合は、次の書類により再交付の申請をしてください。

「認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第3号研修修了者)」様式8 [Wordファイル/20KB]

認定の辞退

喀痰吸引等業務を行う必要がなくなった場合は、次の書類により辞退の届出をしてください。

「認定特定行為業務従事者認定辞退届出書」様式11 [Excelファイル/17KB]

 

認定特定行為業務従事者(経過措置対象者)の登録

 

経過措置の対象者

 
岐阜県が行う「平成23年度介護職員等によるたん吸引等研修(特定の者対象)を受講した者 

下記の通知に基づいて、たんの吸引等を実施していた介護職員等

  • ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について(平成15年7月17日医政発0717001号厚生労働省医政局長通知)
  • 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(平成16年10月20日医政発1020008号厚生労働省医政局長通知)
  • 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて(平成17年3月24日医政発0324006号厚生労働省医政局長通知)
  • 平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員等によるたんの吸引等の試行事業(特定の者対象)」の研修修了者
  • 平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象)の実施について(平成23年11月11日障発1111第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

登録

上記の対象者ア、イに該当し、平成24年4月1日以降に業務に従事する場合は、認定証の交付申請をしてください。

 

登録特定行為事業者の登録等

 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等の特定行為の業務を実施しようとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

登録特定行為事業者登録簿 [PDFファイル/346KB](令和6年4月1日現在)

※不特定多数者対象(第1号研修、第2号研修修了者)の事業者登録については申請書類及び提出先が異なります。高齢福祉課へ申請してください。

高齢福祉課関連ページ

事業者の登録

喀痰吸引等の特定行為の業務を実施しようとする事業所等は、登録の申請をしてください。

特定行為の追加

登録特定行為事業者が実施する特定行為を追加する場合は、追加の申請をしてください。

登録内容の変更

登録特定行為事業者の登録のうち、下記の内容を変更しようとする場合、又は変更した場合は、変更の届出をしてください。

 
変更事項 添付書類
設置者に係る事項 代表者の氏名又は住所 法人の場合:登記事項証明書
事業所の名称又は所在地
法人の寄附行為又は定款 変更後の寄附行為又は定款
事業者登録に係る事項 業務方法書 変更後の業務方法書

特定行為を行う認定特定行為業務従事者の名簿

実施に係る備品一覧 備品一覧とその管理方法が記載されたもの(例:変更後の業務方法書)

登録の辞退

登録特定行為業務の一部又は全部を行う必要がなくなった場合は、辞退の届出をしてください。

「登録特定行為事業者登録辞退届出書」様式3-3 [Wordファイル/21KB]

 

登録研修機関(第3号研修)の登録

喀痰吸引等の研修(第3号研修)を実施する機関を都道府県知事が登録します。

登録研修機関(第3号研修)は、以下のとおりです。(令和元年5月17日現在)

登録番号 登録研修機関名 所在地 連絡先 研修申込書等 申込先・お問い合わせ先
2120002 公益財団法人介護労働安定センター岐阜支部 岐阜市金園町1丁目3番地の3クリスタルビル2階

電話:

058‐264‐6846

基本研修案内

申込書(実地研修)[PDFファイル/126KB]

公益財団法人介護労働安定センター岐阜支所担当者まで
2120003 ファインシニアけやき介護職員養成研修所 高山市石浦町5丁目1番地ネオコーポイシウラ2階

電話:

0577‐57‐5858

申込書[Excelファイル/15KB] 医療法人三紲会ファインシニアけやき介護職員養成研修所担当者まで
2120004 世界ちゃんとモゲル丸先生の元気な仲間たち 岐阜市六条南2丁目6番3号

電話:

058‐216-5515

申込書 [PDFファイル/946KB] 世界ちゃんとモゲル丸先生の元気な仲間たち担当者まで

※詳細については各登録研修機関へお問い合わせください。

  登録研修機関 登録簿(特定の者) [PDFファイル/128KB](令和5年6月23日現在)

 

登録

登録研修機関となるには、一定の登録要件(登録基準)を満たす必要があります。随時、申請を受け付けます。

  • 「登録研修機関登録申請書」様式12-1 [Wordファイル/24KB]
  • 「社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定に該当しない旨の誓約書」様式12-2 [Wordファイル/23KB]
  • 「登録研修機関登録適合書類」様式12-3 [Wordファイル/25KB]
  • 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  • 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  • 法附則第19条第2項の事項を規定した業務規程
  • 実地研修の一部を委託する場合においては、当該研修機関に関する資料
  • 研修修了証明書のひな形

登録の更新

研修機関の登録を更新する場合は、5年ごとに更新の申請をしてください。

「登録研修機関登録更新申請書」様式14-1 [Wordファイル/24KB]

登録内容の変更

登録研修機関の登録内容に変更があった場合は、届出をしてください。

「登録研修機関変更登録届出書」様式14-2 [Wordファイル/23KB]

業務規程の変更

登録研修機関の業務規程に変更があった場合は、届出をしてください。

「登録研修機関業務規程変更届出書」様式15 [Wordファイル/22KB]

業務の休廃止

登録研修機関が喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合は、休止又は廃止の1カ月前までに届出をしてください。

「登録研修機関休廃止届出書」様式16 [Wordファイル/22KB]

喀痰吸引等研修への支援

  医療的ケアを必要とする重度障がい者に対応できる介護職員等の養成を図るため、喀痰吸引等研修への支援を実施しています。

基本研修への支援

  喀痰吸引等研修(第3号研修)における基本研修について、受講料無料で実施しています。

  ⇒ 重度障がい児者に対する喀痰吸引等特定行為実施人材育成研修  

実地研修への支援

  喀痰吸引等研修(第3号研修)における実地研修について、指導看護師料に相当する分を県が負担しています。

  ⇒ 喀痰吸引等研修事業補助金

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