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喀痰吸引等研修事業補助金
喀痰吸引等研修事業補助金
県では、喀痰吸引等研修の受講促進のため、助成を行っています。
補助概要
| 補助事業者 | 第三号研修を行う登録研修機関 | 
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| 補助対象事業 | 県内の補助事業者が行う第三号研修における実地研修のうち、次に掲げる項目を全て満たすものとする。 一 当該第三号研修の受講者(以下「研修受講者」という。)が所属する事業所以外の事業所に所属する医師、保健師、助産師又は看護師が当該実地研修の指導者(以下「指導看護師等」という。)として実施するものであり、かつ指導看護師等の指導料(以下「指導看護師料」という。)が必要であること。二 研修受講者が支援する対象者が県内に居住していること。 | 
| 補助対象経費 | 補助対象事業の実施に要する経費のうち指導看護師料(補助事業者は、指導看護師料のうち補助金に相当する額を補助対象事業の研修受講者から徴収してはならない。) | 
| 補助金の交付額 | 下記区分ごとに定める研修受講者一人当たりの補助基準額に補助対象事業の実地研修修了者数を乗じた額から寄附金その他の収入額を控除した額の10分の10以内の額とする。ただし、補助事業者が法附則第12条に規定する業務規程で定める研修受講者1人当たりの受講料のうち指導看護師料が補助基準額を下回る場合は、指導看護師料を上限とする。 
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| 資料 | 補助要綱(令和6年度分から) [PDFファイル/158KB] | 



