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登録特定行為事業者

登録喀痰吸引等(特定行為)事業者の登録申請について

登録喀痰吸引等(特定行為)事業者の登録申請について
 平成24年4月1日から、事業者が自らの事業又はその一環として、介護職員等による特定行為(たんの吸引等)の業務を実施する場合、その事業所ごとに、県に特定行為事業者の登録をする必要があります。
また、平成28年度から介護福祉士の業務として喀痰吸引等が位置付けられ、介護福祉士資格の指定登録機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センターに実地研修を修了した行為を登録した者は、介護福祉士の業務として喀痰吸引等を実施することが可能となったところですが、介護事業所等において実地研修を行う場合や、実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等を行なわせる場合は、登録特定行為事業者とは別に登録喀痰吸引等事業者の登録をする必要があります。
登録喀痰吸引等(特定行為)事業者の登録については、「登録喀痰吸引等(特定行為)事業者の登録申請方法について」をご覧いただき、必要様式にて申請願います。
 登録喀痰吸引等(特定行為)事業者の登録申請方法について[Wordファイル/40KB]


登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録状況の公示
 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の8の規定に基づき、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録状況を公示いたします。
(令和6年3月21日)【不特定多数者対象】登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録簿 [PDFファイル/881KB]

登録申請様式

登録申請を行おうとする事業者は、以下の書類を提出してください。(令和3年4月1日より申請様式・届出様式の押印を廃止しました。)

書類名 様式 喀痰吸引等事業者又は特定行為事業者
のみの登録申請を行う者
喀痰吸引等事業者の登録申請を行う者のうち、
既に特定行為事業者の登録を
受けている者
登録喀痰吸引等(特定行為)事業者登録申請書 1-1 [Excelファイル/50KB]
介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 1‐2[Excelファイル/34KB]
法人の定款(又は寄付行為)及び登記事項証明書   不要
法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書 1-3 [Excelファイル/34KB] 不要
登録適合書類 1-4 [Excelファイル/53KB] 要(特定行為事業者の場合、適合要件2‐2は記載不要) 要(適合要件2‐1,2‐2以外は記載不要
(介護福祉士に対して実地研修を実施しない
事業者においては2‐2の提出も不要))
登録適合書類に記載した「該当書類」 チェックリスト[PDFファイル/104KB]等(以下を参照) 要(特定行為事業者の場合、
チェックリストの確認事項2‐2の記載及び関係する書類の提出は不要)
要(チェックリストの確認事項2‐1,2‐2以外の記載及び関係する書類の提出は不要
(実地研修を実施しない事業者においては2‐2の書類の提出も不要))
介護福祉士登録証の写し   要(特定行為事業者の場合、認定特定行為業務従事者の認定証の写し)

登録適合書類に記載した「該当書類」
※これらの参考例は、あくまで例示であり、事業所が実施できる方法や様式に適宜変更してください。
喀痰吸引等業務にかかる書類(特定行為事業者、喀痰吸引等事業者共通)

 (参考例)喀痰吸引等業務方法書[Wordファイル/51KB]
 (別紙様式1)喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書[Wordファイル/37KB]
 (別紙様式2)介護職員等喀痰吸引等指示書[Wordファイル/62KB]
 (別紙様式3)喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書[Wordファイル/58KB]
 (別紙様式4)喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書[Wordファイル/57KB]
 (別紙様式5)喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書[Wordファイル/67KB]

実地研修にかかる書類(実地研修を実施する登録喀痰吸引等事業者のみ)

 (参考例)実地研修実施方法書[Wordファイル/55KB]
 (別紙1)実地研修計画書[Wordファイル/27KB]
 (別紙2)実地研修修了者管理簿[Excelファイル/11KB]
 (別紙3)研修講師一覧[Wordファイル/19KB]
 (別紙4)研修講師履歴書[Wordファイル/39KB]
 (別紙5)喀痰吸引等業務(実地研修)の提供に係る同意書[Wordファイル/37KB]
 (別紙6)喀痰吸引等指示書[Wordファイル/25KB]
 (別紙7)実地研修評価基準・評価表[Wordファイル/26KB]
 (別紙7‐1)評価項目[Excelファイル/52KB]
 (別紙7‐2)実地研修評価表[Excelファイル/33KB]
 (別紙8)実地研修修了証明書[Wordファイル/23KB]
 (別紙9)喀痰吸引等研修実施結果報告書[Wordファイル/50KB]
 (別紙10)喀痰吸引等業務(実地研修)ヒヤリハット・アクシデント報告書[Wordファイル/68KB]

介護福祉士に対する実地研修について

 平成28年度から介護福祉士の業務として喀痰吸引等が位置付けられ、介護福祉士資格の指定登録機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センターに実地研修を修了した行為を登録した者は、介護福祉士の業務として喀痰吸引等を実施することが可能となりました。
 介護事業所等において実地研修を行う場合や、実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等を行なわせる場合は、登録特定行為事業者とは別に登録喀痰吸引等事業者の登録をする必要があります。

※平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者または、介護福祉士であって、医療的ケアに関する研修課程(以下参照)を修了した者が登録喀痰吸引等事業者において、実地研修が必要となります。

介護福祉士に対する実地研修を行う上での留意点
介護福祉士に対して実地研修を実施する際には、安全上の観点から、以下のことに留意してください。

  1. 事業者が「登録喀痰吸引等事業者」として、県に登録されていること。
  2. 実地研修の講師となる者については、研修講師向け講習会を受講した医師、保健師、助産師又は看護師であること。
  3. 研修を行おうとする介護福祉士の医療的ケアに関する知識・技術を事前に確認した上で実施すること。
  4. 実地研修の実施体制、実施方法、習得程度の審査方法については、国が定めた研修実施要綱等に基づき、又はこれと同程度以上のものとすること。
  5. 登録研修機関が行う喀痰吸引等研修の課程と同程度以上の知識及び技術を身につけることとし、公正かつ適切な習得程度の審査を行うこと。
  6. 研修の実施にあたっては、利用者の安全確保を最優先とすること。
  7. 「平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者」以外の介護福祉士に対して実地研修を行おうとする場合は、その者が「医療的ケア」を修了していることを介護福祉士養成施設等が発行した基本研修修了証明書等により確実に確認すること。

実地研修修了から登録までの流れ

  1. 登録喀痰吸引等事業者から実地研修を終了した介護福祉士に対して、実地研修修了証を発行します。
  2. (公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請(実地研修修了証、申請書類等を送付)をすることで、介護福祉士登録証に実地研修を修了した行為が付記されます。
  3. 介護福祉士登録証に行為が付記された介護福祉士は、事業所において喀痰吸引業務を実施することができます。

※「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請について【(公財)社会福祉振興・試験センターホームページ】<外部リンク>

県への報告について
 実地研修修了証の交付状況について、前年度の実地研修の状況を4月30日までに実地研修修了者管理簿(別紙2)及び喀痰吸引等研修実施結果報告書(別紙9)を県に提出してください。

(参考)厚生労働省通知
 喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日付社援発0330第43号厚生労働省社会・援護局長通知)<外部リンク>

登録喀痰吸引等(特定行為)事業者の追加登録、登録事業変更、登録辞退について

 登録喀痰吸引等(特定行為)事業者として、既に登録を行っている事業者において、特定行為を追加する場合、登録事項に変更がある場合、喀痰吸引等の業務を行う必要がなくなった場合、申請を行う必要があります。
 「登録喀痰吸引等(特定行為)事業者の追加登録、登録事項変更、登録辞退の申請方法について」をご覧いただき申請をお願いします。
 登録喀痰吸引等(特定行為)事業者の追加登録、登録事項変更、登録辞退の申請方法について[Wordファイル/32KB]

追加登録申請様式

(様式3−1)喀痰吸引等の行為(特定行為)追加登録申請書 [Excelファイル/52KB]

変更届出様式

(様式3−2)喀痰吸引等の行為(特定行為)変更登録届出書 [Excelファイル/50KB]

辞退届出様式

(様式3−3)登録喀痰吸引等(特定行為)事業者登録辞退届出書 [Excelファイル/48KB]

<申請先>
500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部高齢福祉課事業者指導係

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