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建築基準法に基づく確認済証等の偽造防止について
建築主、建築士・建築士事務所、工事施工者の方へ
建築物を建てる際には、一部の建築物を除いて行政の建築主事等(建築主事又は建築副主事)又は民間の指定確認検査機関により、建築基準関係規定に適合しているかチェック(建築確認、中間検査、完了検査)を受けなければなりません。
審査の上、適合が確認された場合には確認済証等が交付されます。
(具体的な手続きの流れについては、「建築物を建てる場合の手続きについて」をご確認ください。)
しかしながら、近年、全国的に確認済証等を偽造し、確認等を受けたように装う事案が発生しています。
こうした不正行為を防止するため、岐阜県ではチラシを作成しました。
確認済証等の偽造の例
- 過去に交付を受けた確認済証等をもとに、確認番号や日付、建築場所等を偽装して複写する。
- 過去の確認済証等をスキャンしてパソコンに取り込み、原本を建築主に交付せず、記載内容を改ざんし、メール等で送付する。
- 虚偽の確認番号等を工事現場に表示する。
確認済証等の真正性の確認方法
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処分を行った(確認済証等を交付した)特定行政庁等に確認番号等をお問い合わせいただければ、手続きの記録(建築確認を受けた建築物であること等)を確認いたします。
※直近の処分は記録を確認できない場合がございます。 - 各特定行政庁で建築計画概要書を保存しております。概要書を閲覧することで、建築物等の情報及び手続きの記録を確認いただけます。
※建築計画概要書の保存期間は各特定行政庁によって異なります。事前に電話等でお問い合わせください。
確認済証等の偽造が疑われる場合
確認済証又は検査済証などに疑義が生じた場合は、下記の特定行政庁の問い合わせ先又は発行元の指定確認検査機関へご連絡ください。
不正行為に対する対応
岐阜県では、確認済証の偽造等の不正行為が判明した場合、関係機関と連携し、告発をはじめ、建築士法に基づく行政処分や関与した建築士の氏名の公表の措置を講じる等、厳正に対処してまいります。
参考
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確認済証等の押印廃止について(令和8年4月1日から建築主事等の押印を廃止しています。)
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情報通信技術を利用した建築基準法令に基づく建築確認等の手続の取扱いについて(技術的助言)[令和7年1月16日 国住指第357号]<外部リンク>

