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確認済証等の押印廃止について
確認済証等の押印廃止
令和8年4月1日から、県が所管する建築物等に係る下記処分通知について、建築主事等の押印を廃止します。
押印を廃止する処分通知
- 確認済証
- 検査済証
- 中間検査合格証
- 仮使用認定通知書
※その他、「期間を延長する旨の通知書」等、建築主事等が交付する通知書についても押印を廃止します。
開始日
令和8年4月1日以降に交付するものから
留意事項
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申請方法(書面・電子)によらず、すべて押印廃止の対象となります。
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確認申請等の電子申請についてはこちらをご確認ください。
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他特定行政庁(岐阜市・大垣市・各務原市・高山市・多治見市・可児市)の取扱いについては各特定行政庁にお問合せください。
参考
情報通信技術を利用した建築基準法令に基づく建築確認等の手続の取扱いについて(技術的助言)[令和7年1月16日 国住指第357号]<外部リンク>

