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盛土規制法の運用開始に伴う開発許可事務の手引きの改正について

 盛土規制法の運用開始等に伴い、開発許可事務の手引きを改正しました。

開発許可事務の手引き(令和7年3月改正版)

本編

資料編

※開発許可の申請書等の様式はこちら

新旧対照表

※平成21年版の開発許可事務の手引きはこちら [PDFファイル/30.27MB]

主な変更内容

みなし許可

 都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる(みなし許可)ため、盛土規制法における許可申請等の手続きは不要です。

 ただし、以下の盛土規制法の規定の適用を受けるため、手続きが必要となります。

 ※詳細については、盛土規制法に関する事務申請等マニュアルをご確認ください。

標識の掲示

 開発許可を受けた工事がみなし許可となる場合、開発許可等の標識に加え、盛土規制法の許可に関する工事の標識も掲示する必要があります。

 ただし、開発許可等の標識と盛土規制法の許可に関する工事の標識には重複する内容が多いことから、岐阜県では、両標識を掲示する他、盛土規制法の許可に関する工事の標識に不足する項目を追記した標識を掲示することで、両標識を掲示したものとみなします。


中間検査

 対象規模以上で特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)がある場合、当該特定工程を終えたときにその都度中間検査を受検する必要があります。


定期報告

 対象規模以上の場合、工事の施工状況について3か月ごとに報告する必要があります。

工事設計者の資格

盛土規制法の区域内では、都市計画法に定められた規模未満の開発行為に関する工事であっても、当該工事が盛土規制法に定められた工事に該当する場合は、有資格者のよる設計が必要となります。

 
開発区域の面積

盛土規制法に

定められた工事※

適用する基準
10,000平方メートル以上 都市計画法、盛土規制法
都市計画法
10,000平方メートル未満 盛土規制法

※ 「高さが5mを超える擁壁の設置」又は「盛土又は切土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置」

開発許可申請への添付図書

 令和7年4月1日以降に開発許可を受ける場合(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)には、新たに次の図書の添付が必要となります。


新たに必要となる添付図書

みなし許可の場合に必要となる添付図書

適用時期

 令和7年4月1日(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)

 なお、「第3章 第5節 排水施設」の基準については、令和7年9月30日までに市町村で受け付けた申請に限り、旧基準の適用を認めます。ただし、新旧基準の混用は認めません。

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