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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は盛土等の崩落によって人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することができるとされ、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象としています。
本県では、県内全域を規制区域の対象にしており、令和7年4月1日から規制が開始されます。(中核市(岐阜市)の規制区域の指定・運用は岐阜市が行います。)区域の指定までは改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。
詳しくは、国土交通省のホームページ、盛土規制法パンフレットや県のチラシをご覧ください。
【重要】規制区域指定の際に既に行われている工事の届出(21日以内の届出)について
規制区域指定の際に既に行われている工事の届出(21日以内の届出)について
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域について
規制区域の確認は上記のリンクからお願いします。
県の技術ガイドライン及び申請等マニュアルの公表について
【技術ガイドライン】
盛土規制法に関する技術的基準ガイドライン [PDFファイル/3.19MB]
【申請等マニュアル】
盛土規制法に関する事務申請等マニュアル [PDFファイル/2.09MB]
〇岐阜県「開発許可事務の手引き」の改正案の公表について
申請様式について
各手続きに関する様式は上記よりダウンロードできます。その他に必要な書類・図面等については、盛土規制法に関する事務申請等マニュアルをご確認ください。
電子申請について
申請手数料について
申請窓口について
規制区域の指定日前後の取扱い
岐阜県では、令和7年4月1日 から県内全域を盛土規制法に基づく規制区域に指定します。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は許可等が必要となりますが、都市計画法第29条や宅地造成等規制法(旧法)第8条の許可申請案件については、規制区域の指定日前後の許可や工事着手の状況により、盛土規制法に基づく手続きが異なります。
下記に特に留意すべき事項について掲載しています。ご不明な点については、個別にご相談ください。
規制区域の指定日前後の取扱いについて [PDFファイル/141KB]
各ケースの詳細については下記をご覧ください。
パブリックコメントの実施について(結果の公表)
「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)」に対するパブリックコメントの結果について
盛土規制法に関する説明会の開催について ※終了しました
説明会資料:こちらをご確認ください
よくあるご質問と回答(令和7年2月21日時点) [PDFファイル/539KB]
参考
〇県のチラシ
〇国土交通省 WEBサイト
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html<外部リンク>
〇中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/morido/index.html<外部リンク>
〇盛土規制法パンフレット
【一般用】
折り込み版(A3) [PDFファイル/3.28MB] ページ順版(A4) [PDFファイル/3.31MB]
【事業者用】
折り込み版(A3) [PDFファイル/3.89MB] ページ順版(A4) [PDFファイル/3.93MB]