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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について   

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

 盛土規制法の施行により、都道府県知事等は盛土等の崩落によって人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することができるとされ、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象としています。

 現在、本県では、基礎調査等を実施して、区域の指定に向けた調整を行っております(中核市(岐阜市)の規制区域の指定は、岐阜市が行います。)。区域の指定までは改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。

 詳しくは、国土交通省のホームページ、盛土規制法パンフレットをご覧ください。

 

〇国土交通省 WEBサイト

 https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html<外部リンク>

〇中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)

 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/morido/index.html<外部リンク>

〇盛土規制法パンフレット

 【一般用】

  折り込み版(A3) [PDFファイル/3.28MB]  ページ順版(A4) [PDFファイル/3.31MB]

 【事業者用】

  折り込み版(A3) [PDFファイル/3.89MB]  ページ順版(A4) [PDFファイル/3.93MB]

 

 

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