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宗教法人
県民生活課では、宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)に基づき、次のような事務を行っています。
- 宗教法人の設立、規則の変更、合併、解散の認証
- 宗教法人の登記に関する届の受理
- 宗教法人の事務所備付け書類の写しの受
- 登録免許税非課税証明、その他の証明
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市
計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする措置が創設されました。
本特例措置は、地方税法上の要件に合致すれば、宗教法人も対象になる旨文化庁より情報提供がありました。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について
雇用調整助成金につきましては、緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)において、新型コロナウイルス感染症特例措置が全国で実施されており、本特例措置は雇用保険適用事業主のみならず労働者災害補償保険の適用を受ける事業主も対象になります(下記厚生労働省HP参照)。
雇用調整助成金と同様に、本特例措置も基本的には宗教法人も対象となり、例えば、巫女さんなどをアルバイトで雇っている場合、その休業手当についても雇用調整助成金の支給対象となります。
なお、個別具体の事例が対象になるか否かや申請の手続きなどについては、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。
- 厚生労働省HP<外部リンク>
- 雇用安定助成金要領[PDFファイル/443KB]
マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進のお願い
マイナンバーカードの普及の推進が、令和元年6月21日に閣議決定された(詳しくはマイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(抄)[PDFファイル/416KB])ことを受け、各宗教法人におかれましては、貴法人に専従する職員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。
なお、この協力依頼は、マイナンバーカードの取得を強制するものではなく、マイナンバーカードの取得による個人情報の収集を目的とするものではございません。
また、この協力依頼による呼びかけは、宗教法人に専従する職員に対して行っていただければよく、当該職員等以外の信者や教師の方々に呼びかけていただくことまで求められるものではありません。
マイナンバー関係チラシ1[PDFファイル/5.08MB]
マイナンバー関係チラシ2[PDFファイル/4.05MB]
宗教法人法の一部改正について(令和元年9月14日施行)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年6月14日に公布され、これにより成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(抄)[PDFファイル/69KB]のとおり宗教法人法の一部が改正され、令和元年9月14日から施行されることとなりました。
今回の法改正は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的として、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度について、心身の故障の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の規定を整備するものです。
よって、令和元年9月14日からは、今回の法改正の趣旨にしたがい、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断することとなります。
宗教法人関係者の皆様におかれましては、今回の法改正の趣旨にしたがい、適切なご対応のほどよろしくお願いします。
宗教法人の登記に関する届の提出
代表役員が変更したら・・・
宗教法人の設立、代表役員の変更、従たる事務所の新設、事務所の移転、合併、解散、礼拝用建物(敷地)の登記、登記事項の変更の登記をした時などは、すみやかにその旨を所轄庁に届け出なければなりません。(宗教法人法第9条)
届出書様式例
ダウンロードして利用できます。必要事項を記入して提出してください。
届出書様式例(届出書様式例[Wordファイル/52KB]・届出書様式例[PDFファイル/29KB])
*登記事項証明書(法人登記簿)の添付が必要です。
宗教法人の事務所備え付け書類の写しの提出
毎年度、会計期間終了後・・・
宗教法人は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に、宗教法人法第25条第2項の事務所備付け書類
のうち、次の書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません(宗教法人法第25条第4項)。
必要書類
(1)提出書
提出書[Wordファイル/71KB]・提出書[PDFファイル/36KB]
(2)役員名簿(すべての法人)
役員名簿(すべての法人)[Wordファイル/84KB]・役員名簿(すべての法人)[PDFファイル/31KB]
(3)財産目録(すべての法人)
財産目録(すべての法人)[Wordファイル/120KB]・財産目録(すべての法人)[PDFファイル/41KB]
(4)収支計算書(作成義務を免除され、かつ実際に作成していない法人を除く)収支計算書[Wordファイル/174KB]・収支計算書[PDFファイル/66KB]
(5)貸借対照表(作成している法人)貸借対照表[Wordファイル/71KB]・貸借対照表[PDFファイル/29KB]
(6)境内建物に関する書類(当該法人所有ではない境内建物を備える法人)境内建物に関する書類[Wordファイル/69KB]・境内建物に関する書類[PDFファイル/29KB]
(7)事業に関する書類(事業を行っている法人)事業に関する書類[Wordファイル/51KB]・事業に関する書類[PDFファイル/36KB]
*提出書類の様式は一例であり、それぞれの宗教法人で既に作成されている書類で差しつかえありません。
登録免許税非課税証明書
境内地の登記を非課税に・・・
証明を受けようとする不動産の所在地により証明窓口が異なります。
下記の問い合わせ窓口を確認のうえ、お問い合わせください。
問い合わせ窓口
担当課 (県事務所課名) |
施設名 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域(※) |
---|---|---|---|---|
環境生活部 県民生活課 |
岐阜県庁 | 岐阜市藪田南2-1-1 | 058-272-8203 | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、北方町、岐南町、笠松町 |
西濃県事務所 振興防災課 |
西濃総合庁舎 | 大垣市江崎町422-3 | 0584-73-1111(代) | 大垣市、輪之内町、海津市、安八町、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町 |
揖斐県事務所 振興防災課 |
揖斐総合庁舎 | 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 | 0585-23-1111(代) | 揖斐川町、大野町、池田町 |
中濃県事務所 振興防災課 |
中濃総合庁舎 | 美濃市生櫛1612-2 | 0575-33-4011(代) | 関市、美濃市、郡上市 |
可茂県事務所 振興防災課 |
可茂総合庁舎 |
美濃加茂市古井町下古井2610-1 |
0574-25-3111(代) | 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 |
東濃県事務所 振興防災課 |
東濃西部総合庁舎 | 多治見市上野町-68-1 | 0572-23-1111(代) | 多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那県事務所 振興防災課 |
恵那総合庁舎 | 恵那市長島町正家後田1067-71 | 0573-26-1111(代) | 中津川市、恵那市 |
飛騨県事務所 振興防災課 |
飛騨総合庁舎 | 高山市上岡本町7-468 | 0577-33-1111(代) | 高山市、飛騨市、白川村、下呂市 |
(※)管轄区域は、証明を受けようとする不動産の所在地がある市町村をいいます。
境内地・境内建物の証明願様式
ダウンロードして利用できます。必要事項を記入して提出してください。
境内地・境内建物の証明願様式[Wordファイル/37KB]
記入例等[PDFファイル/64KB]
境内地・境内建物の証明願添付必要書類一覧[PDFファイル/121KB]
岐阜県の宗教法人数
岐阜県の宗教法人数はこちらご覧ください。
岐阜県の宗教法人数
お問い合わせ先
岐阜県環境生活部県民生活課NPO・宗教法人係
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
電話番号:058-272-8203(直)
FAX:058-278-2889
E-mail:c11261@pref.gifu.lg.jp
<参考>
文化庁ホームページ(宗教法人と宗教行政<外部リンク>)