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宗教法人

宗教法人に関する事務

県民生活課では、宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)等に基づき、次のような事務を行っています。

ご来庁される方へのお願い

〇来庁された際に担当者が不在で対応できない場合がありますので、事前にお電話のうえ、来庁日時のご予約をいただきますようお願いします。

 

お知らせ

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会(東京会場)の動画について

 文化庁より、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会(東京会場)」の動画について周知依頼がありましたので、お知らせします。

【法人等向け】不当寄附勧誘防止法説明会(令和6年3月6日): 消費者庁 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=5zB3thFgJjQ<外部リンク>>

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会の開催について

 文化庁より、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会の開催について」の周知依頼がありましたので、お知らせします。

事務連絡「不当寄附等勧誘防止法説明会の開催について」 [PDFファイル/2.41MB]

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について  

 文化庁より、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」に係る未施行部分について、令和5年6月1日からの施行についての周知依頼がありましたので、お知らせします。

事務連絡「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について」 [PDFファイル/414KB]

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 文化庁より、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

 事務連絡「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について」 [PDFファイル/316KB]

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 文化庁より、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

 事務連絡「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について」 [PDFファイル/557KB]

マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について

 文化庁より、マイナンバーカードの取得について、協力依頼がありましたのでお知らせします。

 マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について(依頼) [PDFファイル/429KB]

 資料1_マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます! [PDFファイル/792KB]

 資料2_マイナポイント第2弾について [PDFファイル/918KB]

 資料3_健康保険証としての利用申込み方法 [PDFファイル/898KB]

 資料4_【セブン銀行】マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ [PDFファイル/1.88MB]

 資料5_公金受取口座登録方法 [PDFファイル/1.37MB]

 資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成) [PDFファイル/375KB]

 資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4月8日) [PDFファイル/509KB]

 資料8_郵便局申請サポート事業について [PDFファイル/236KB]

 資料9_携帯電話ショップ申請サポート事業について [PDFファイル/993KB]

消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について

 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。

 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。

 このたび、別添のとおり文化庁より文部科学大臣所轄法人へ依頼文書が発出されるとともに、インボイス制度に係る周知の依頼がありましたのでお知らせします。

 また、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなっていますので、こうした改正案に関するリーフレットについてお知らせします。

  消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について(協力依頼) [PDFファイル/299KB]

   別添1[PDFファイル/230KB]

   別添2[Excelファイル/31KB]

   別添2-2[PDFファイル/869KB]

   別添3[Excelファイル/26KB]

   別添4[PDFファイル/507KB]

   別添5 [PDFファイル/4.74MB]

   別添6 [PDFファイル/1.21MB]

  リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」 [PDFファイル/695KB]

  リーフレット「免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」 [PDFファイル/3.86MB]

  文化庁ホームページ<外部リンク>

外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等について

 文化庁を通して農林水産省、林野庁、環境省より、外来種である「外来カミキリムシ類」に関する情報提供及び注意喚起がありました。

 「クビアカツヤカミキリ」や「ツヤハダゴマダラカミキリ」等を代表とする外来カミキリムシ類は、公園、街路樹の他、森林や農地、学校等の樹木への加害が進むことで、枯死、落枝、倒木等による人的被害や農業被害、自然景観や生態系への影響が懸念されます。

 これらの外来カミキリムシ類の防除に当たっては、早期発見、早期駆除の徹底がまん延を防ぐ効果的な手法となりますが、一方で、対策が講じられない地域や施設があると、周囲にある対策を講じている地域にも被害が及ぶため、物理的にも組織的にも一体的な対応が不可欠です。

 また、本虫を発見、駆除等を行った場合は、発見場所、被害樹種、駆除方法などについて岐阜県林政部森林経営課整備係(058-272-1111 内線4385)まで情報提供していただきますようお願いします。

 詳細については、下記をご覧ください。

 外来カミキリムシ類に関する注意喚起の依頼について(令和5年9月15日) [PDFファイル/345KB]

 外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等の依頼について(令和5年8月2日) [PDFファイル/278KB]

 外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等の依頼について [PDFファイル/1.44MB]

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて

 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることとなり、これに関連して、宗教法人法の一部も改正され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されること及び当該改正について令和4年9月1日から施行されることについて文化庁より周知の依頼がありましたのでお知らせします。

 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて [PDFファイル/439KB]

 この改正に伴い、宗教法人の登記の取扱いに変更がありますのでご注意ください。

1 改正法の施行により、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。

2 従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、改正法の施行後も規則の記載事項であること。

3 改正法の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認することができること。

4 本改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記手続に関する商業登記法の規定が削除されるため、改正法の施行後は、従たる事務所の所在地における登記はできなくなること。

宗教法人法の一部改正について(令和元年9月14日施行)

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年6月14日に公布され、これにより​成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(抄)[PDFファイル/69KB]のとおり宗教法人法の一部が改正され、令和元年9月14日から施行されることとなりました。
 今回の法改正は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的として、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度について、心身の故障の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の規定を整備するものです。
 よって、令和元年9月14日からは、今回の法改正の趣旨にしたがい、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断することとなります。
 宗教法人関係者の皆様におかれましては、今回の法改正の趣旨にしたがい、適切なご対応のほどよろしくお願いします。

岐阜県の宗教法人数

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