ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

宗教法人の「承継証明」について

概要

 県知事が行う承継証明とは、宗教法人が所有・管理する土地建物のなかで、その登記の名義が現在の宗教法人ではなく、その登記年月日から現行の宗教法人法(昭和26年4月3日第126号)が施行される以前のものである場合に、さらに以下に該当する場合において、当該土地・建物(及び付属するすべての権利義務)は、たしかに登記の名義の団体(以下、「登記団体」という。)から現在の宗教法人に「承継」されているものであることを証明する、というものです。

 

(1) 登記団体(寺院)が、従前の「宗教団体法」(昭和14年4月7日法律第77号)の施行前であるために当該団体に係る法人登記がないという一方、当該団体が同法附則第32条にいう「寺院明細帳」に記載のある寺院であって、その後の宗教団体法による認可手続き及び現行の宗教法人法による認証手続きの確認により、実体としては現在の宗教法人と同一性を有する団体である(法人格としては別)とみなされる場合

(2) 登記団体(神社)が、従前の「宗教法人令」(昭和20年12月27日勅令第719号)の改正勅令(昭和21年2月1日勅令第70号)の施行前であるために、当該神社に係る法人登記がないという一方、当該神社が同令附則第2項にいう「神社明細帳」に記載のある神社であって、その後の宗教法人令による届出及び現行の宗教法人法による認証手続きの確認により、実体としては現在の宗教法人とは同一性を有する神社である(法人格としては別)とみなされる場合

 従って、以下の場合は、証明ができません。

 1 当該土地建物の登記日が上記宗教団体法もしくは宗教法人令の施行日後であって、登記団体に係る法人登記(閉鎖登記)が存在する場合(この場合は、宗教団体法もしくは宗教法人令による法人登記(閉鎖)から、現在の宗教法人との関係が確認できることから、証明が不要となります。)

 2 上記「寺院明細帳」「神社明細帳」にて、登記団体の記載を確認できなかった場合その他登記団体と現在の宗教法人との関係が不明の場合

承継証明の内容・様式

[証明内容]

 当該土地・建物登記に関するものとして、A(被承継宗教団体の住所・名称)はB(承継宗教法人の住所・名称)に承継されていることを証明します。

 

※ 「土地又は建物の登記簿上の所有者」=○○神社(寺)・・・(A)

               ‖

 (1) 旧「宗教団体法」の「宗教団体」又は旧「宗教法人令」の「宗教法人」

               ‖

 (2) 現「宗教法人法」の「宗教法人」・・・(B)

[証明願の様式]

 別紙様式を使用してください。様式は2種類あり、岐阜県収入証紙貼付欄のあるものが申請用、岐阜県収入証紙貼付欄のないものが証明用です。それぞれ同じことを記入、押印のうえ、申請してください。証明用の下欄余白に証明文を記載して証明し、返送します。

 申請書様式 [Wordファイル/21KB]

 申請書様式 [Excelファイル/15KB]

 ※500円分の岐阜県収入証紙を添付して下さい。

   岐阜県収入証紙について

 

 (申請書記載の注意事項)

・ 下記1の(被承継宗教団体の状況)については、土地又は建物登記簿(閉鎖登記簿)に記載されているとおりに記入(住所の記載は不要)してください。

  該当の土地・建物について、その名義の形式が一通りではなく、いくつか見受けられるような場合には、該当するものをすべて併記して下さい。

 また、該当するものが多数に及ぶ場合は、「別紙のとおり」として、別紙にまとめて下さい。

・ 下記2の(承継宗教法人の住所・名称)については、宗教法人登記事項証明書に記載されているとおりに記入してください。

・ 地図(公図)写しについては、土地又は建物登記事項証明書に記載されている当該土地を色塗りして下さい。

・ 地図(公図)写しのほかに、住宅地図に位置を示したものを添付して下さい。

・ 現在の宗教法人法による法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び閉鎖登記簿謄本を必ず添付してください。また、「旧宗教団体法」又は「旧宗教法人令」による「宗教団体」又は「宗教法人」の閉鎖法人登記簿謄本も入手できれば添付して下さい。(ただし、法務局に残っていない場合もあります。)

・ 土地又は建物の登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本、土地の場合は旧土地台帳の謄本も必ず添付して下さい。

・ 事実確認のために、追加で資料の提出を求める場合があります。

証明に要する日数等について

 上記「寺院明細帳」「神社明細帳」や旧宗教団体法・旧宗教法人令の手続関係書類は、もともとは行政文書として県庁にて保管されていたところ、相当の年数が経過し、かつ現在の宗教法人法に基づくものではないことから、現在は県の歴史資料館に歴史資料として移管されていること、また市町村合併等による市町村名、字名、地番等の変更の有無についても確認を要すること等から、一概には言えませんが、少なくとも3週間程度は要するものとご了承ください。

<外部リンク>