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岐阜県収入証紙

岐阜県収入証紙について

岐阜県収入証紙の廃止について

電子申請によるオンライン納付(※1)の導入、申請窓口へのキャッシュレス決済端末の設置など、各種申請手数料の納付方法の多様化に伴い、岐阜県収入証紙を廃止します。

【廃止に関するスケジュール】
  証紙販売終了 :令和7年12月31日
  証紙使用期限 :令和8年9月30日
  証紙買戻し期限:令和12年12月31日 (未使用証紙の買戻し(還付)については下の項目にてご確認願います)

スケジュール

(※1)各種申請手数料の申請・納付方法及び納付額については、各申請窓口にご確認してください。

「収入証紙」と「収入印紙」の違いについて

「収入証紙」と「収入印紙」、言葉はよく似ていますが、使用の目的などがまったく違います。購入する前に、"どちらが必要なのか"、"金額はいくら必要なのか"を確認しましょう。

 

収入証紙とは

地方公共団体が条例に基づき、地方税や使用料、手数料等の収入金を徴収する手段として発行する、金銭上の価値を示す証票

収入印紙とは

印紙税法別表1に掲名された契約書等の特定文書(課税文書)を作成した場合に課せられる、「国税」を納付するための金銭上の価値を示す証票

 

収入証紙の種類

額面
1円 5円 10円 50円 100円 200円 300円
500円 700円 1,000円 2,000円 3,000円 5,000円 10,000円

収入証紙により岐阜県へ手数料を納付する主なもの

  • 旅券発給手数料
  • 納税証明書交付手数料
  • 建設業許可手数料
  • 自動車運転免許手数料
  • 自動車保管場所証明等手数料
  • 狩猟免許手数料

 

収入証紙の買戻し(還付)について 【買戻しは令和12年12月31日までとなります】

 「収入証紙を誤って購入してしまった・・・」など、使う予定のない収入証紙をお持ちの方がありましたら、口座振込の方法による還付制度を利用できます。
振込先の金融機関名、支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの(通帳など)をご持参のうえ、県庁出納管理課または、下記の『県の機関』の窓口まで直接お越しください。
申請書台紙に貼り付けてしまった場合は、そのまま持参してください。

買戻し(還付)を受けることができる証紙は、未使用で有効な証紙です。  

有効な証紙
損傷の場合 ・証紙を両断しない限度で損傷したもの。
  ・証紙の彩紋部分の周囲3辺以下に接する部分の損失面積が五分の一以内であるもの。
汚染の場合 ・証紙を申請書等の台紙にちよう付後納入者において納入者の印章又は署名をもって消印したことが明らかであるもの。
  ・インキ、墨汁又は薬品等による証紙の彩紋部分の汚染又は変色で、汚染部分の彩紋が明確であり、かつ、当該汚染が再使用の目的をもたないものであるもの。

詳しくは、県庁出納管理課(058-272-1111内線8029)または、下記の『県の機関』へお尋ねください。

 収入証紙購入代金請求書の様式はこちら⇒収入証紙購入代金還付承認請求書(納入者用) [PDFファイル/78KB]※証紙還付窓口にも設置してあります。

≪お願いしたい事項≫
請求者が個人の場合、振込先は原則として請求者本人名義の口座とさせていただきます。
 郵送による受付は行っておりませんのでご了承ください。

※参考:"収入印紙"を誤購入した場合はこちら⇒収入印紙の交換と印紙税の還付について<外部リンク>

県の機関

県の機関

所在地

電話番号

西濃県事務所 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎内 0584-73-1111
揖斐県事務所 揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎内 0585-23-1111
可茂県事務所 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1可茂総合庁舎内 0574-25-3111
中濃県事務所 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎内 0575-33-4011
中濃県事務所郡上駐在 郡上市八幡町初音1727-2郡上総合庁舎内 0575-67-1111
東濃県事務所 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎内 0572-23-1111
恵那県事務所 恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎内 0573-26-1111
飛騨県事務所 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎内 0577-33-1111
飛騨県事務所下呂駐在 下呂市萩原町羽根2605-1下呂総合庁舎内 0576-52-3111
岐阜県税事務所 岐阜市薮田南5-14-53OKBふれあい会館内 058-214-6704
岐阜保健所 各務原市那加不動丘1-1 058-380-3002
古川土木事務所 飛騨市古川町上野617-1 0577-73-2911

 

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