本文
宗教法人の「登記に関する届出」について
概要
宗教法人は、代表役員の変更や規則の変更に伴い登記を行った場合は、遅滞なく登記事項証明書を添えてその旨を所轄庁に届け出ることとされています。(宗教法人法第9条)
届出が必要な主な登記事項
登記事項 | 参考 |
---|---|
設立の登記 |
規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に登記を行う。 登記事項 一 目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。) 二 名称 三 事務所の所在場所 四 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別 五 基本財産がある場合には、その総額 六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 七 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項 八 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由 九 公告の方法 |
登記事項の変更登記 | 登記事項に変更が生じたとき(規則の変更に関する認証書の交付を受けた日)から2週間以内に登記を行う。 |
合併の登記 | 合併に関する認証書の交付を受けた日から2週間以内に登記を行う。 |
解散の登記 | 解散に関する認証書の交付を受けた日又は解散の事由が生じた日から2週間以内に登記を行う。 |
清算結了の登記 | 清算結了の日から2週間以内に登記を行う。 |
礼拝用建物及び敷地の登記 | 宗教法人の申請によって行う。 |
様式
※添付する登記事項証明書は、法務局発行の「履歴事項全部証明書」の原本としてください。
登記について(法務省HP)<外部リンク>