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NPO担当からのお知らせ

NPO担当からのお知らせ一覧

法改正に伴うお知らせ

内閣府からのお知らせ

岐阜県からのお知らせ

※以上は、クリックすると、各項目の先頭に移動します。

法改正に伴うお知らせ

組合等登記令の改正に伴う手引き等の変更について

 内閣府より、組合等登記令の改正に伴う手引き等の変更について、事務連絡がありましたのでお知らせします。

 令和4年9月1日から、これまでNPO法人の設立の認証等においては、すべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、従たる事務所の所在地における登記が不要となりました。

 これを受けて、「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」の一部が変更となりました。

 事務連絡「組合等登記令の改正に伴う手引き等の変更について」 [PDFファイル/114KB]

 別紙1 NPOホームページQ&Aの修正について [PDFファイル/122KB]別紙2 特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について(令和4年9月1日以降) [PDFファイル/657KB]

 別紙3 特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について【組合等登記令(R4年9月1日)】 [PDFファイル/212KB]

電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

 内閣府より、電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて、周知依頼がありましたのでお知らせします。

 電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて(通知) [PDFファイル/187KB]

 (参考)電子帳簿保存法の改正に係るNPOホームページのQ&Aの修正について [PDFファイル/557KB]

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける特定非営利活動法人の「役員名簿」「社員名簿」の公表について

 内閣府より、内閣府NPO法人ポータルサイトにおける閲覧情報について、今回の特定非営利活動促進法の改正に伴い、役員名簿及び社員名簿についても、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものであれば、掲載することができる旨及び特定非営利活動促進法第72条第2項に基づき、積極的な情報の公表依頼がありました。

 本県におきましても準備ができた事業報告書等提出書から順次役員名簿、社員名簿の掲載を進めてまいります。

 内閣府NPO法人ポータルサイトにおける特定非営利活動法人の「役員名簿」「社員名簿」の公表について [PDFファイル/198KB]

 掲載イメージ [PDFファイル/85KB]

改正特定非営利活動促進法の施行について

 令和2年12月2日に成立し、12月9日に公布された「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が、令和3年6月9日に施行されました。

 主な改正内容 [Wordファイル/45KB]

  ・設立の迅速化

  ・個人情報保護の強化

  ・事務負担の軽減

 内閣府ホームページ<外部リンク>

特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について

 特定非営利活動促進法の改正に伴い特定非営利活動促進法施行規則の一部が改正され公布されました。

 施行日は令和3年6月9日(一部経過措置有り)です。

 主な改正内容

 ・認証申請時の所轄庁による公表方法

 ・認定(特例認定)特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類

  官報 [PDFファイル/109KB]

岐阜県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の改正について

 特定非営利活動促進法の改正に伴い、認定(特例認定)特定非営利活動法人が提出する役員報酬規程等提出書の様式が変更となりました。

 新様式での提出は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき役員報酬規程等からとなりますのでご注意ください。

 新様式 [Wordファイル/22KB]

岐阜県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の改正について

 国の「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、原則として全ての見直し対象手続(行政手続等のうち、法令等又は慣行により、押印を求めているもの等)について、年内に、法令の改正等を行うこととされ、特定非営利活動促進法の体系では、特定非営利活動促進法施行規則の様式第1号から第7号(認定特定非営利活動法人に係る提出書類)において、押印欄を削除する内閣府令改正(令和2年12月25日内閣府令第81号)が行われました。

 これを受けて、岐阜県においても令和3年4月1日施行で岐阜県特定非営利活動促進法施行条例施行規則を改正し、同規則に定める法人からの申請書等に係る押印欄を削除することとし、県公報に掲載されましたのでお知らせします。

 詳細につきましては、【岐阜県公報】<外部リンク>をご確認ください。

 なお、権限委譲市町が所管している法人につきましては、各権限委譲市町の規則等に基づきご対応いただきますようお願いします。

〇令和3年4月1日から押印廃止となる様式

 ・設立認証申請書(別記第1号様式)

 ・設立登記完了届出書(別記第2号様式)

 ・役員の変更等届出書(別記第3号様式)

 ・定款変更認証申請書(別記第4号様式)

 ・定款変更届出書(別記第5号様式)

 ・定款の変更の登記完了提出書(別記第6号様式)

 ・事業報告書等提出書(別記第7号様式)

 ・解散認定申請書(別記第8号様式)

 ・解散届出書(別記第9号様式)

 ・清算人就任届出書(別記第10号様式)

 ・残余財産譲渡認証申請書(別記第11号様式)

 ・清算結了届出書(別記第12号様式)

 ・合併認証申請書(別記第13号様式)

 ・合併登記完了届出書(別記第14号様式)

 ・特例認定非営利活動法人としての認定又は特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書(別記第16号様式)

 ・認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書(別記第17号様式)

 ・認定特定非営利活動法人(特例認定特定非営利活動法人)の定款変更の認証を受けた場合の提出書(別記第18号様式)

 ・認定特定非営利活動法人(特例認定特定非営利活動法人)の役員報酬規程等提出書(別記第19号様式)

 ・認定特定非営利活動法人(特例認定特定非営利活動法人)が助成金の支給を行った場合の実績の提出書(別記第20号様式)

 ・特定非営利活動促進法第63条第1項又は同条第2項の合併の認定を受けるための申請書(別記第21号様式)

押印欄の廃止に係る特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行について

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)には、特定非営利活動法人が所轄庁等に提出すべき書類等の規定があり、NPO法施行規則等でその具体的な様式を規定しております。

 標記について、特定非営利活動促進法施行規則様式第1号から第7号の押印欄を廃止するため、特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令が本日公布・施行されましたのでお知らせいたします。

 押印廃止となる手続きは以下のとおりです。

・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が認定を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第1号)

・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が認定の有効期間の更新を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第2号)

・認定特定非営利活動法人がその事務所が存在する都道府県以外の都道府県に新たに事務所を設置した場合の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第3号)

・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が特例認定を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第4号)

・特例認定特定非営利活動法人がその事務所が存在する都道府県以外の都道府県に新たに事務所を設置した場合の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第5号)

・認定特定非営利活動法人と認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人との合併の認定を受けた際の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第6号)

・特例認定特定非営利活動法人と特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人との合併の認定を受けた際の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第7号)

※附則第2条第1項にあるとおり、改正前の様式(「印」を削除する前の様式)で書類一式の提出を受け付けた後に本施行規則が施行された場合、改正後の様式(「印」を削除した後の様式)に差し替えて提出する必要はありません。

※また、附則第2条第2項にあるとおり、当分の間、改正前の様式であっても、取り消し線等で削除すれば有効となります。

〇内閣府令第八十一号

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第四十九条第四項、第五十一条第五項において準用する第四十九条第四項(第一号に係る部分を除く。)、第五十三条第四項、第六十二条において準用する第四十九条第四項、第六十二条において準用する第五十三条第四項、第六十三条第五項において準用する第四十九条第四項及び第六十三条第五項において準用する第六十二条において準用する第四十九条第四項の規定に基づき、特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

令和二年十二月二十五日内閣総理大臣菅義偉

特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令

特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)の一部を次のように改正する。

様式第一号から第七号までの様式中「印」を削る。

附則

(施行期日)

第一条この府令は公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

特定非営利活動促進法の改正について

 令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立しました。

 改正内容については、内閣府のホームページをご確認ください。

 【内閣府NPOホームページ】<外部リンク> 

 

 〇改正の概要

 【設立の迅速化】縦覧期間の短縮

 ・設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する。

 ・所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。

 →この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行うものとする。

 ・申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮する。

 【個人情報保護の強化】

 〇設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

 〇請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」

 〇請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

  これらについて、個人の住所・居所についての記載の部分を除く。

 【事務負担の軽減】認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減

 ・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。

 (※引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務とする。)

 ・「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。

  参考 役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、内閣府令を改正し、毎事業年度の提出を義務付ける。

 その他

 ・公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

 ・NPO法に基づく事務又は業務のデジタル化に関する規定を設ける。

 ・その他所要の規定の整備を行う。

現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充について

 令和2年度税制改正により拡充されました、認定NPO法人等に対する現物寄附のみなし譲渡所得税の非課税特例について、内閣府NPOホームページに「証明申請等の手引き」等の資料が掲載されましたので、お知らせします。

【内閣府ホームページ】<外部リンク>

NPO法人の役員欠格事由が変更となりました

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による特定非営利営利活動促進法の一部改正について」が令和元年12月14日に施行されたことに伴い、NPO法人の役員欠格事由が変更となりましたので、役員の選任に際しご注意をお願いします。

変更事由
  1. 「成年被後見人又は被保佐人」が欠格事由でなくなり、新たに「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの」が欠格事由として規定された。
  2. 「破産者で復権を得ないもの」が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」とされた。
内閣府令第2条の2

 法第20条第6号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

従来の欠格事由(特定非営利活動促進法第20条)

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 破産者で復権を得ないもの
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  5. 暴力団の構成員等
  6. 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者

変更後の欠格事由(特定非営利活動促進法第20条)

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 暴力団の構成員等
  5. 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
  6. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

 特定非営利活動促進法の一部改正について

 令和元年5月31日に公布された、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律及び令和元年6月14日に公布された、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、特定非営利活動促進法の一部が改正されました。

デジタル手続法

成年後見法

【もうおすみですか?】特定非営利活動促進法(NPO法)改正に伴う定款の変更について

 平成28年6月7日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が公布され、平成29年4月1日から施行されました。
 また、この度貸借対照表の公告に関する規定が、平成30年10月1日に施行されました。NPO法人のみなさまは、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表のうち、直近に作成した貸借対照表(特定貸借対照表)の公告をお願いします。
 すべてのNPO法人のみなさまに関係することですので、以下の資料を、ご一読いただき、改正内容についてご確認いただくようよろしくお願いします。内閣府ホームページ<外部リンク>も参考にしてください。

(留意点)
NPO法施行事務の権限移譲がされた市町(NPO法施行事務の 市町への権限移譲について​[PDFファイル/141KB]を参照)が所管するNPO法人のみなさまに対しては、各市町に法改正の周知をするよう依頼しています。各市町からお知らせ等がある場合には、そちらも参考にしてください。

平成23年法改正に対応する定款変更のお願い

 平成23年法改正(詳細は、法律・制度改正 | NPOホームページ<外部リンク>​をご覧ください。)に伴い、すべてのNPO法人の皆様に定款変更を行っていただくよう、今まで重ねて依頼してきたところです。
 この定款変更を行っていない法人の皆様は、下記の資料をご参照の上、定款変更の手続きをしてください。
(提出書類やその部数については、(NPO法人)定款変更関係提出書類​もご参照ください。)

内閣府NPO法人ポータルサイトへの貸借対照表等の掲載機能の追加について

 平成28年6月の法改正により、貸借対照表の公告が義務化され(平成30年10月1日施行)、その方法の一つとして、内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載があります。
 この度、貸借対照表の公告に対応するべく、内閣府NPO法人ポータルサイトが改修されましたので、周知いたします。
 ご利用の際には、NPO法人向け操作マニュアル(掲載場所は以下の通り。)がありますので、ご利用ください。

掲載場所:法人ログイン(法人専用ログイン画面はこちら<外部リンク>)後のTOP画面「マイメニュー」の「法人入力情報」の上に配置
(初めてログインするには、新規ユーザー登録が必要となります。詳細は新規ユーザ登録 | NPO法人ポータルサイト - 内閣府​<外部リンク>をご覧ください)

※詳細については、内閣府NPOホームページ<外部リンク>をご参照ください。

社会保障・税番号制度の対応について(内閣府)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が、平成27年10月5日に施行されました。
 内閣府の対応等については、内閣府NPOホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

内閣府からのお知らせ

フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について

 内閣府より、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に関する周知依頼がありましたのでお知らせします。

フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(協力依頼) [PDFファイル/142KB]

パンフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律ができました」 [PDFファイル/579KB]

「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する周知について

 内閣府より、「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する周知依頼がありましたのでお知らせします。

「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する周知について(協力依頼) [Wordファイル/43KB]

【別紙1】年収の壁・支援強化パッケージ [PDFファイル/373KB]

【別紙2】パッケージの概要資料 [PDFファイル/494KB]

【別紙3】ご説明のポイント [PDFファイル/180KB]

【別紙4】配偶者手当のリーフレット [PDFファイル/335KB]

「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の施行について

 内閣府より、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の施行について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

 【内閣府ホームページ】<外部リンク>

商業・法人登記のオンライン申請等における「インターネット版官報」の利用について

 内閣府より、商業・法人登記のオンライン申請等における「インターネット版官報」の利用について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

​ 【事務連絡】商業・法人登記のオンライン申請等における「インターネット版官報」の利用について [PDFファイル/355KB]

マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について

 内閣府より、マイナンバーカードの取得について、協力依頼がありましたのでお知らせします。

 マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について(依頼) [PDFファイル/336KB]

 資料1_マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(詳細版) [PDFファイル/857KB]

 資料2_マイナポイント第2弾について [PDFファイル/1.15MB]

 資料3_健康保険証としての利用申込み方法 [PDFファイル/901KB]

 資料4_【セブン銀行】マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ [PDFファイル/1.95MB]

 資料5_公金受取口座登録方法 [PDFファイル/1.37MB]

 資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成) [PDFファイル/387KB]

 資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4年8月) [PDFファイル/556KB]

 資料8_郵便局申請サポート事業について [PDFファイル/286KB]

消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について

 内閣府より、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について、支援制度に関する周知依頼がありましたのでお知らせします。

 (財務省リーフレット)「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」 [PDFファイル/691KB]

 (内閣府ホームページ)消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知について<外部リンク>

認定NPO法人に係る一部書類の個人情報保護について(Q&Aの修正)

 内閣府より、認定申請時及び認定の有効期間の更新時に提出する書類の「役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)」(手引き141ページ)及び認定NPO法人が毎事業年度提出する書類(法第54条第2項第3号)の「4 役員等に対する報酬又は給与の状況」(手引き219ページ)の記載方法に関し、内閣府NPOホームページのQ&A1-2-3を修正したことについて通知がありましたのでお知らせします。

  認定NPO法人に係る一部書類の個人情報保護について(Q&Aの修正) [PDFファイル/219KB]

 内閣府NPOホームページのQ&A<外部リンク>

認定NPO法人の認定基準(PST算定)における「休眠預金等からの助成金」の除外について

 内閣府のNPOホームページに認定NPO法人の認定基準(PST算定)における「休眠預金等からの助成金」の除外についての資料が掲載されましたので、お知らせします。

 【内閣府ホームページ】<外部リンク>

「2023年度(令和5年度) 特定非営利活動法人に関する実態調査」について

  内閣府より、2023年度(令和5年度)特定非営利活動法人に関する実態調査に係る周知依頼がありましたので、お知らせします。

 (1)目的
   この調査は、特定非営利活動法人(NPO法人)の活動実態等を明らかにするとともに、共助社会づくり推進のための基礎資料を得ることを目的として実施するものです。
 (2)調査の概要
  (1)調査地域 全国
  (2)調査対象 特定非営利活動法人(NPO法人)(認定・特例認定法人を含む)
  (3)調査事項   1.活動状況等について
        2.経理・情報開示とデジタル・オンライン化の状況について
        3.主たる収入源等について
        4.寄附の受入状況について
        5.株式保有状況について
  (4)標本数 約6,550法人
  (5)調査方法 オンライン調査と郵送方式の併用
 ※7月19日よりオンライン調査用の調査協力依頼状を発送しております。8月下旬までにオンラインで回答のない法人に対し、別途紙媒体調査票を郵送する予定です。
  (6)調査期間 2023年7月19日(水曜日)から10月3日(火曜日)(76日間)
  (7)調査結果の公表時期 2024年3月以降を予定

 【内閣府ホームページ】「特定非営利活動法人に関する実態調査(調査協力のお願い)」<外部リンク>

岐阜県からのお知らせ

「ぎふNPO・生涯学習プラザ運営委託業務」プロポーザルの選定結果について

 「ぎふNPO・生涯学習プラザ運営委託業務」のプロポーザルの選定結果を公表しました。

 詳細は、公募型プロポーザルのページをご覧ください。​​

事業報告書等の提出(NPO法人としての義務)について

 NPO法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に、事業報告書等を所轄庁に提出する必要があります。

 例えば:3月末決算法人の提出期限は、令和5年6月30日です。〇〇月末決算法人の提出期限は、3か月後の〇〇月末日です。

 提出書類等の様式及び記載例は、県ホームページ「事業報告書等の提出」からダウンロードできます。

 また、あわせて「事業報告書等提出書作成の際に参考にしていただく資料等」についても、ファイルをダウンロード・印刷のうえ、必ずご確認をお願いします。​

特定非営利活動法人に関する申請・届出書類について原則、押印が不要となります

 行政手続の見直しの一環として、令和3年4月1日以降に岐阜県へ提出いただく、申請・届出書類については、原則として申請・届出者の押印が不要となりました。

 ただし、役員変更届に添付が必要な就任承諾書など、申請・届出者と別の方の意見や意思を確認する書類については引き続き記名押印又は署名が必要となります。

 ・令和3年4月1日から押印不要となる様式 [Excelファイル/13KB]

県からのNPOに関する案内を電子メールで受け取ることができます

 NPOに関する各種情報をメールでお知らせしています。

 また、大規模災害発生時に「岐阜県災害ボランティア連絡調整会議」から発信される被災地のニーズや、県で実施する災害ボランティアに関する研修・シンポジウム等についてもお知らせさせていただく予定としております。

 災害発生時のボランティア活動に備えたメールアドレス登録のお願い [PDFファイル/183KB]

 県からの案内を希望される法人は、電子メールアドレスの登録をお願いします。

 電子メールアドレスを変更された場合で、引き続き電子メールで県からの案内を希望される方は、登録電子メールアドレスの変更をお願いします。

<登録・変更・解除方法>
「電子メール案内(新規・変更・解除)登録書」([Wordファイル/32KB])を電子メールで送信してください。

  1. 送付先c11261@pref.gifu.lg.jp(県民生活課)
  2. 件名「【法人名】電子メール登録書の送付について」
  3. 差出人登録予定の電子メールアドレスから送信してください。

登記事項「資産の総額」の法務局による抹消のご連絡

 この度、登記事項の「資産の総額」について、貸借対照表の公告に関する規定の施行に伴い、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われましたのでご連絡いたします。この抹消に伴い、今後は資産の総額について、貸借対照表の公告により公にすることとなります。
 各NPO法人におかれましては、定款の定めに基づく貸借対照表の公告を行うようよろしくお願いいたします。
 貸借対照表の公告に関する定款の変更などについては、内閣府ホームページ<外部リンク>もご覧ください。

NPO法人向け助成・委託に関する情報について

 詳しくは民間企業等による助成金​をご覧ください。

 

NPOについて

特定非営利活動促進法(NPO法)

 平成7年1月の阪神・淡路大震災でのボランティア活動をきっかけとして、ボランティア団体をはじめとするいわゆる民間・非営利の市民活動団体に、簡易、迅速な手続のもとで広く法人格を取得する法的枠組みとして、平成10年12月1日に施行されました。

特定非営利活動促進法<外部リンク>

NPO法人制度の概要

 「NPO」とは、Non-ProfitOrganizationの頭文字をとったもので、社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体をさしています。
 「NPO法人」とは、特定非営利活動法人の通称で、特定非営利活動促進法(通称NPO法)で定められた要件を満たして申請した団体に対して、所定の手続きを経て、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)が認証するものです。福祉、教育、文化、まちづくり、環境、国際協力など様々な分野で、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、非営利の活動を行います。
 「NPO法人制度」は、特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得できる仕組みです。NPO法人は、自らの情報を公開することにより市民の信頼を得、市民により育てられるべきであると考えられおり、所轄庁からの関与が抑制されています。
 法人格を取得すると、団体として銀行口座を開設できるなど団体自体が法律行為の主体となることができる一方で、法に沿った法人運営、事業報告書等の提出・情報公開などの義務が発生します。

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