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(NPO法人)定款変更関係提出書類
定款変更の手続について
特定非営利活動促進法第25条第2項で規定する事項に関する変更については所轄庁の認証が必要です。
認証が必要な変更事項
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10) 定款の変更に関する事項
社員総会の議決等必要な手続きを行ったうえで「定款変更認証申請(所轄庁の変更を伴わないもの)」により必要書類を提出してください。
特定非営利活動促進法第25条第2項で規定していない事項に関する変更については所轄庁への届出が必要です。
社員総会の議決等必要な手続きを行ったうえで、「定款変更届出」により必要書類を提出してください。
所轄庁を岐阜県へ変更する定款変更を行う場合
変更後の所轄庁の認証が必要です。
申請書類は現在の所轄庁を経由する必要がありますので、社員総会の議決等必要な手続きを行ったうえで、現在の所轄庁に「定款変更認証申請(他の所轄庁から岐阜県に所轄庁を変更する場合)」により必要書類を提出してください。
定款変更認証申請(所轄庁変更を伴わないもの)
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 定款変更認証申請書 [Wordファイル/30KB] | 1部 |
2 | 定款変更を議決した社員総会の議事録のコピー[Wordファイル/32KB]※原本証明不要 | 1部 |
3 | 変更後の定款 | 3部 |
4 | 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書[Wordファイル/51KB] | 2部 |
5 | 2部 | |
*4及び5の書類は、特定非営利活動の種類及び事業の種類、その他の事業の種類とその他の 事業に関する変更のときのみ提出ください *これらは、必ず総会で議決して頂き、2の定款変更を議決した議事録に、その旨記載してください。 (事業計画書及び活動予算書については、2年分の議決が必要です。) |
定款変更届出
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 定款変更届出書 [Wordファイル/29KB] | 1部 |
2 | 定款の変更を議決した議事録のコピー[Wordファイル/29KB]※原本証明不要 | 1部 |
3 | 変更後の定款 | 2部 |
※認証が必要な事項と届け出事項の両方を変更する場合には、「定款変更届出」と「定款変更認証申請」 |
定款変更認証申請(他の所轄庁から岐阜県に所轄庁を変更する場合)
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 定款変更認証申請書 [Wordファイル/30KB] | 1部 |
2 | 定款変更を議決した社員総会の議事録のコピー [Wordファイル/24KB]※原本証明不要 | 1部 |
3 | 変更後の定款 | 3部 |
4 | 役員名簿※最新のもの | 1部 |
5 | 確認書[Wordファイル/28KB] | 1部 |
6 | 前事業年度の事業報告書等 (設立後これらの書類が作成される間は設立時の事業計画書、活動予算書、財産目録) |
各1部 |
7 | 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書[Wordファイル/51KB] | 2部 |
8 | 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書[Excelファイル/190KB] | 2部 |
*岐阜県から他の所轄庁に所轄庁が変更される場合は、変更後の所轄庁にご確認ください。 |
参考様式
特定非営利活動促進法第14条の9の規定に基づく社員総会の決議省略に関する様式例 [Wordファイル/26KB]
(提案書、同意書、議事録)
参考:内閣府 NPO法Q&A<外部リンク>
総会開催通知、委任状、書面表決書様式例 [Wordファイル/19KB]
岐阜県から他の所轄庁に変更する場合(主たる事務所を他の都道府県へ変更する場合)
提出書類 岐阜県知事への経由の依頼書(様式 [Wordファイル/13KB])
定款変更認証申請書類(変更後の所轄庁の指定する様式による)
*岐阜県から他の所轄庁へ変更する場合は、岐阜県を経由して他の所轄庁へ申請を行います。
岐阜県から権限を委譲している市町にのみ事務所が所在している場合は、当該市町→岐阜県→変更後の所轄庁の順に経由します。
当該市町長への依頼書 (様式 [Wordファイル/15KB])
*岐阜県から他の所轄庁に所轄庁が変更される場合の申請様式等は、変更後の所轄庁にご確認ください。
*岐阜県内で主たる事務所が移転する場合は、引き続き所轄庁は岐阜県であることから、「所轄庁の変更を伴う」場合ではありません。