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県内の事務所移転

県内の事務所移転(その他の事務所の設置)

 県内で市町村を超えて主たる事務所を移動する場合はご注意ください。

 岐阜県では、「岐阜県事務処理の特例に関する条例」に基づき「特定非営利活動促進法」に関する手続の一部を特定の市町(以下「権限委譲市町」)が処理することとなっています。

 そのため、県内で市町村を超える事務所の移動に際し手続が異なりますのでご注意ください。

 

 権限委譲市町(申請の窓口)

  岐阜市、大垣市、多治見市、関市、恵那市、土岐市、

  笠松町、養老町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、白川町

 

事務所の移動のみの場合 

1.権限委譲市町から他の権限委譲市町へ移動する場合

 移動後の権限移譲市町あての「定款変更届」を移動前の権限委譲市町経由で提出します。

 様式等

 ・「定款変更届」及び添付書類に関しては、移動後の権限委譲市町へ確認してください。

 ・「特定非営利活動法人の移管について [Wordファイル/13KB]

2.権限委譲市町から権限委譲市町外の市町村へ移動する場合

 岐阜県へ「定款変更届」を移動前の権限委譲市町経由で提出します。

 様式等

 ・「定款変更届 [Wordファイル/28KB]

 ・「特定非営利活動法人の移管について [Wordファイル/13KB]

3.権限委譲市町外の市町村から権限委譲市町へ移動する場合

 移動後の権限市町あての「定款変更届」を岐阜県経由で提出します。

 様式等

 ・「定款変更届」及び添付書類に関しては、移動後の権限委譲市町へ確認してください。

 ・「特定非営利活動法人の移管について [Wordファイル/13KB]

4.権限委譲市町外の市町村から権限委譲市町外の市町村へ移動する場合

 「定款変更届」を岐阜県へ提出します。

 様式等

 ・「定款変更届 [Wordファイル/28KB]

事務所の移動に伴い事業を開始する等定款変更認証が必要な場合

 移動先に関わらず、「定款変更認証申請」を現在の所轄庁あてに申請します。

 <参考>県外へ事務所を移動する場合は、現在の所轄庁を経由して移動先の所轄庁に対する「定款変更認証申請」となります。

     定款変更認証の手続について

その他の事務所を設置する場合

 1 主たる事務所と同じ市町村の区域内に設置する場合

    現在の権限委譲市町又は岐阜県へ「定款変更届」を提出します。

 2 主たる事務所とは違う市町村の区域内に設置する場合

    主たる事務所が権限委譲市町に所在する場合・・・岐阜県へ「定款変更届」を移動前の権限委譲市町経由で提出します。

    主たる事務所が権限委譲市町外に所在する場合・・・「定款変更届」を岐阜県へ提出します。

定款変更の必要のない事務所移動をした場合

 特定非営利活動法人の定款において主たる事務所の所在地については、事務所所在地の最小行政区画(市町村)までで良いとされています。

 そのため、定款において主たる事務所の所在地を事務所所在地の最小行政区画までとしているNPO法人においては、同一市町村区域内で事務所を移動した場合、定款変更の必要はありません。

 ただし、登記の変更は必要であること、岐阜県として事務所の所在地を把握したいことから、登記を変更された場合は、登記事項証明書の写しを岐阜県あて提出いただきますようお願いします。

 様式例 [Wordファイル/13KB]

 なお、登記事項証明書の写しはNPO法人の事務所に備え置き社員等からの請求に応じ閲覧させる書類となっていますのでご注意ください。(特定非営利活動促進法第28条第2項及び第3項)

<外部リンク>