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労働委員会とは
労働委員会の紹介
労働委員会では次の仕事をしています
労働委員会は、公益を代表する「公益委員」、労働者を代表する「労働者委員」、使用者を代表する「使用者委員」の各委員で構成されている県の機関です。三者構成による中立・公正な立場で労働者と使用者の間で起きた問題を迅速・円満に解決し、労使間の安定を図るため、「不当労働行為の審査」、「労働争議の調整(あっせん)」、「個別的労使紛争のあっせん」などを行っています。
役割
- 不当労働行為の審査を行い、命令を出したり、和解を行います。
- 労働組合の資格審査を行います。
- 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)を行い、労働組合と使用者との間で生じた紛争の解決に助力します。
- 個別的労使紛争のあっせんを行い、労働者個人と使用者との間で生じた紛争の解決に助力します。
組織
労働委員会は、公・労・使の三者同数の委員で構成されています。
公益委員 | 公益を代表する者 弁護士、大学教授など |
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労働者委員 | 労働者を代表する者 労働組合役員など |
使用者委員 | 使用者を代表する者 企業経営者、使用者団体役員など |
岐阜県労働委員会では、各5人、計15人の委員が任命されています。
委員会には事務局が置かれ、事務局職員が委員の仕事を補佐しています。
委員会の利用は無料となっています。
また、事件や相談を受けた内容に含まれる個人のプライバシーや事業活動に関する秘密は厳守します。
手続きなど詳しいことは当委員会事務局までご相談ください。
他の機関へのリンク
- 岐阜県商工労働部労働雇用課
労働関係全般に関する相談は、労働雇用課で行っています。 - 中央労働委員会<外部リンク>
- 岐阜労働局(労働基準監督署・県内各ハローワーク)<外部リンク>
- 法テラス<外部リンク>
- 岐阜県弁護士会<外部リンク>
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構<外部リンク>