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水源地域の指定区域

現在の指定区域(274箇所・68,122ha)(令和6年2月16日更新)

  「水源地域の保全に関する基本方針」 [PDFファイル/237KB]に基づき指定されています。

  現在、指定されている水源地域は、以下の例があります。

 (1)取水目的が水道水源で、河川自流又は伏流水から取水している場合

   取水地点に係る集水区域にあって、取水地点から原則として上流概ね2kmの範囲の民有林(林班単位)を指定しています。

   市町村により、取水地点から上流4kmの範囲内の民有林(林班単位)を指定している場合もあります。

   (2)取水目的が水道水源で、浅井戸又は湧水から取水している場合

   市町村により、取水地点が、森林内又は河川に近い場合、取水地点から原則として上流概ね2km(又は4km)の範囲の民有林(林班単位)を指定しています。

区域図

「ぎふふぉれナビ」でも水源地域が確認できます。→ぎふふぉれナビ

 ※利用契約に同意し、「表示切替」欄の「□水源地域区域図」の水源林にチェックを入れ、住所一覧等から検索してください。

地名(大字・字)

 ※掲載された地名の地番すべてが水源地域とは限りません。
 ※記載されていない地名が水源地域にある場合があります。
 ※地名情報は、森林簿の情報に基づき掲載しています。

 

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