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イベント等での飲食物の提供について

イベント等で飲食物の提供・販売を予定されている方へ

  • 岐阜県(※)では、イベント(バザー含む)において、飲食物を取り扱う場合は、取り扱う食品や調理・販売方法などにより、次の許可や届出が必要になります。
 
  区分          営業などの内容    期間     営業場所
露店営業

屋台やテント等の簡易な施設を利用して、
移動しながら飲食物の簡易な調理・販売を行う営業

5年 県下一円
自動車営業 自動車を利用して、移動しながら飲食物の調理、
販売を行う営業
臨時営業 屋台やテント等の簡易な施設を利用して、同じ場所で、
一時的に飲食物の簡易な調理・販売を行う営業

概ね1か月以内

同一地点
バザー出店 業に該当しない食品の調理又は販売 3日以内
(1年に10日以内)
  • 出店内容により、施設基準や、取り扱う食品の制限等がありますので、各種イベント開催の少なくとも1ヶ月前には、出店予定地を所管する保健所及びセンターへご相談ください。
  • また、すでに岐阜県内一円(岐阜市を除く)で営業許可を取得されている方も、取り扱う食品について、事前に出店予定地を所管する保健所へご相談ください。

(※)中核市である岐阜市を除きます。

露店営業 / 自動車営業 / 臨時営業 / バザー出店について

露店営業・自動車営業について

 露店営業・自動車営業の手続きはこちら

時営業の範囲

  • 一時的なイベントにおいて、テント、屋台、その他の簡易な施設を利用し、簡易な飲食物の調理、販売を行うことをいいます。
  • 「イベント」とは、飲食物の提供を伴う社会通念上一定規模以上の興行の祭典及び行事、並びにデパート、スーパー等の催事場において行う特別な催し物をいいます。

(※)食品衛生法が改正され、全ての営業者は食品衛生責任者を選任する必要があります。

(※)営業の際は、HACCPに沿った衛生管理が求められます。

→ 臨時営業の手続きはこちら

→ (リーフレット)臨時的に飲食店営業を予定されている方へ [PDFファイル/819KB]

バザー出店の範囲

 次のいずれかの行事に出店し、施設を設けて飲食の調理又は販売を行うものであって、業に該当しないものは、営業許可(又は営業届出)の対象ではなくバザー出店として取り扱います。

  • 出店地を所管する市町村、岐阜県、国又は住民団体等が自らの責任の下に主催・共催する公共的目的を有する行事

   (例)町内会の夏まつり、市町村が主催する公民館まつり等

  • 学校、社会福祉施設、企業等において開催される行事であり、次の要件をいずれも満たす行事
    • 出店者は行事の主催者又は関係者であること
    • 行事の参加者は、行事の主催者の関係者及び周辺住民等に限られること

   (例)文化祭、学園祭、納涼会、PTAによるバザー等のほか、企業による従業員の福利厚生を目的とした行事

  • その他無料で飲食物を提供し、営利を目的としない行事

 

(※)バザー出店は、出店は三日以内であって、出店延べ期間は1年につき概ね十日以内とします。

→ 取扱食品(例) [PDFファイル/737KB]

 

イベント等を主催される方へ

  • 「イベント等」とは、イベント及びバザー出店のことをいいます。
  • イベント等の主催者の方は、飲食物の提供施設の出店状況について、あらかじめ開催する地区の保健所(県内の保健所一覧)に次の書類を提出してください。

(※)岐阜市内で行われるイベント等は、対象外です。

【届出書類】

  1. イベント等開催届(届出様式: [PDFファイル/70KB] [Wordファイル/20KB]
  2. イベント等の概要が把握できるもの
  3. 出店施設の配置図
  4. 出店者一覧表(参考様式: [PDFファイル/92KB] [Wordファイル/28KB]
  5. 個々の出店内容の個票(参考様式: [PDFファイル/1.05MB] [Wordファイル/92KB]

 

臨時営業許可申請の手続き

  • 屋台やテント等簡易な施設を設け、同一の場所で一時的に飲食物の簡易な調理を行う営業を行う場合は、食品衛生法で定めている飲食店営業の許可が必要です。
  • 営業許可を取得するためには、保健所に申請をして、岐阜県が定めた施設基準に適合する施設や設備を準備し、保健所の許可を受ける必要があります。
  • 営業にあたっては、HACCPに沿った衛生管理(公衆衛生上講ずべき措置の基準)を守るとともに、食品衛生責任者を選任してください。
  • 取り扱う食品や、施設の図面等を持参のうえ、実施日の約1か月前に、営業場所を管轄する保健所へご相談ください。

→ (リーフレット)臨時的に飲食店営業を予定されている方へ [PDFファイル/819KB]

 

【申請に必要な書類等】

(提出書類)

  1. 臨時営業許可申請書(申請書様式:「[Excelファイル/39KB]」・「[PDFファイル/308KB]」)
  2. 施設の構造及び設備を示す図面(参考様式:個々の出店内容の個票「[PDFファイル/1.05MB]」・「[Wordファイル/92KB]」)

(「1.臨時営業許可申請書」の記入例:記入例 [PDFファイル/510KB]

(確認させていただく書類)

  1. 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会受講済み証など)
  2. 前処理施設がある場合、当該施設の構造設備が分かる図面等
  3. 取扱食品の調理方法等、営業内容が分かる書類(「2.施設の構造及び設備を示す図面」の参考様式を参照ください。)

【申請手数料】

飲食店営業(臨時営業)2,000円

 

問い合わせ先

施設基準や取り扱う食品の制限等がありますので、各種イベント開催の少なくとも1ヶ月前ぐらいには出店予定地を所管する保健所へご相談ください。

県内の保健所一覧

名称

電話番号

Eメール

所管区域

岐阜保健所 058-380-3001 c22701@pref.gifu.lg.jp 羽島市・各務原市・羽島郡
岐阜保健所本巣・山県センター 058-213-7268 c22702@pref.gifu.lg.jp 山県市・瑞穂市・本巣市・本巣郡
西濃保健所 0584-73-1111 c22703@pref.gifu.lg.jp 大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡
西濃保健所揖斐センター 0585-23-1111 c22704@pref.gifu.lg.jp 揖斐郡
関保健所 0575-33-4011 c22705@pref.gifu.lg.jp 関市・美濃市
関保健所郡上センター 0575-67-1111 c22707@pref.gifu.lg.jp 郡上市
可茂保健所 0574-25-3111 c22706@pref.gifu.lg.jp 美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡
東濃保健所 0572-23-1111 c22708@pref.gifu.lg.jp 多治見市・瑞浪市・土岐市
恵那保健所 0573-26-1111 c22709@pref.gifu.lg.jp 中津川市・恵那市
飛騨保健所 0577-33-1111 c22710@pref.gifu.lg.jp 高山市・飛騨市・大野郡
飛騨保健所下呂センター 0576-52-3111 c22711@pref.gifu.lg.jp 下呂市

岐阜市保健所の連絡先

名称

電話番号

Eメール

所管区域

岐阜市保健所食品衛生課 058-252-7194 syokuhin@city.gifu.gifu.jp 岐阜市

 

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