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食品衛生責任者について

1 食品衛生責任者の選任

 飲食店や食品等の製造・販売を行う営業者(営業の許可又は届出対象の業種に限る。)は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として「食品衛生責任者」を選任しなければなりません。

 食品衛生責任者は、次の資格者の中から選任してください。

  1. 調理師
  2. 製菓衛生士
  3. 栄養士
  4. 船舶料理士
  5. と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者
  6. 食鳥処理衛生管理者
  7. 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
  8. 知事又は知事が指定した者の行う食品衛生責任者を養成するための講習会(=食品衛生責任者養成講習会)を修了した者 

2 食品衛生責任者養成講習会

 食品衛生責任者の資格者がいない場合、予定者に食品衛生責任者養成講習会を受講させ、資格を取得させて下さい。

 岐阜県では、公益社団法人岐阜県食品衛生協会が行う講習会を食品衛生責任者養成講習会として指定しています。

食品衛生責任者養成講習会

 【食品衛生責任者養成講習会の申し込み】

  • 集合形式

   公益社団法人岐阜県食品衛生協会 各支部窓口<外部リンク>にお申し込みください。

  • e-ラーニング形式

   公益社団法人岐阜県食品衛生協会 食品衛生責任者養成講習会(e-ラーニング開催)のご案内<外部リンク>

食品衛生責任者養成講習会 よくある質問

Q. 飲食店を開きたいのですが、現在、食品衛生責任者の資格を持っていません。どうしたらよいですか。

A. お店を開く時に、食品衛生責任者に資格者を選任できない場合でも、その他の条件をすべて満たしていれば、保健所は飲食店営業を許可します。

  できる限り速やかに資格者を選任する必要がありますので、保健所に営業許可を申請する際に、公益社団法人岐阜県食品衛生協会各支部窓口に受講を申し込んでください。

  また、食品営業の許可を得るには、施設や設備などに様々な条件がありますので、お店を始める予定地の管轄保健所に、お早めにご相談ください。

 Q. Webで食品衛生責任者養成講習会は開催されますか。

A. 岐阜県では、公益社団法人岐阜県食品衛生協会のeラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」を指定しています。

  詳しくは同協会Webサイトで御確認ください。

  食品衛生責任者養成講習会(e-ラーニング開催)のご案内<外部リンク>

Q. 食品衛生責任者養成講習会を受講するには、要件がありますか。

A. 岐阜県内の飲食店や食品製造施設等の食品関連施設に勤務される者(営業者を含む)が対象です。

  eラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」については、岐阜県内の食品関連施設に勤務していない方でも、県内在住者であれば、対象としています。

Q. 食品衛生責任者養成講習会は、どのような内容ですか。

A. 6時間程度(食品衛生学:2時間30分、公衆衛生学:30分、食品衛生法:3時間)講義を受けた後、確認試験を行います。

3 食品衛生責任者に係る遵守事項

 食品衛生責任者に関し、次の事項が食品衛生法等において定められています。

  1. 食品衛生責任者を選任又は変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出ること。
  2. 食品衛生責任者の氏名を施設の見やすい場所に掲示すること。
  3. 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理を行うこと。
  4. 食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、施設の衛生管理の方法及び食品衛生に関する事項について必要な注意を払うとともに、営業者に対し意見を述べるよう努めること。
  5. 食品衛生食品衛生責任者は、知事が行う講習会又は知事が適当と認めた講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めること。 (岐阜県では年に1回講習会)

 ※上記2と5は許可業種に限ります。

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