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ぎふの木づかい施設設計支援事業

ぎふの木づかい施設設計支援事業について

申請の概要
項目 内容
内容

 多くの県民の利用が見込まれる商業・観光・医療施設等を新築又は改修する際、「ぎふ証明材」や「ぎふ性能表示材」等を構造材及び内装材に一定量以上使用した施設を設計した県内の建築事務所や工務店に対し助成します。

1、助成概要(詳しくは実施要領を参照)

  • 構造材に「ぎふ性能表示材」又は「JAS材」を4m3以上使用した場合、1m3あたり20,000円(補助上限:200,000円)を助成。
  • 内装仕上げ材に「ぎふ証明材」を、板材については20m2以上使用した場合、1m2あたり2,000円(補助上限:200,000円)、また、角材については4m3以上使用した場合、1m3あたり20,000円(補助上限:200,000円)を助成。
  • なお、構造材と内装材を合わせて使用した場合も、合計の補助上限は200,000円となります。
  • また、設計に携わった建築士が「岐阜県木造建築マイスター」の認定を受けている場合、50,000円が加算されます。

2、対象施設
県内の、多くの県民の利用が見込まれる商業・観光・医療施設等(賃貸物件のテナント含む)
<例>
○補助対象:飲食店、理容・美容店、医療施設、洋・和菓子店、コンビニエンスストア、薬局・薬店、物品販売店、スポーツ施設など
(卸売の店舗、事務所、ホテルの客室、モデルハウス、木材関係販売店などは除きます)
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日法律第122号)第2条に規定する業を営む施設は除きます。
3、対象棟数
『全期間を通じて』3棟(先着順)
4、建築場所
岐阜県内
5、その他条件等

  • 県内の建築事務所や工務店を対象(支店、営業所も可)
  • 県が実施する設計に対する他の補助金を受けない施設
  • 2020年3月1日から2021年2月28日までに対象とする工事が完了
根拠法令等

ぎふの木づかい施設設計支援事業実施要領[PDFファイル/185KB]

申請方法(提出先、提出方法、必要部数等)

工事完了後、申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて建築場所を所管する県農林事務所へ提出してください。
申請時の提出書類

  • 「ぎふの木づかい施設設計支援事業申込書兼補助金交付申請書」(様式第1号)
  • 「県産材使用量計算書」(様式第2号)

補助金請求時の提出書類
県から補助金の交付決定及び額の確定が届いたら次の書類を提出してください。
ぎふの木づかい施設支援事業補助金交付請求書(様式第10号)
※「請求書」は、岐阜県庁県産材流通課へ直接提出してください。

申請期間

2020年4月10日から2021年3月10日まで(工事完了後に申請)

申請様式

ぎふの木づかい施設設計支援事業関係様式[Wordファイル/160KB]

添付書類
  • 建築場所を表示した位置図・各階の平面図
  • 「ぎふ証明材」で内装木質化した箇所がわかる平面図※実施箇所を色分け等により明示。
  • 使用した木材が「ぎふ証明材」、「ぎふ性能表示材」、「JAS材」であることが分かる書類
  • 新築の場合、構造材や内装材の該当箇所の写真を各2枚以上
  • 改修の場合、内装工事の着手前及び完了後の該当箇所の写真を各2枚以上
  • その他、建築確認済証の写し等、詳しくは実施要領を参照
備考 現在の応募状況は「ぎふの木で家づくり支援事業」のページを参照下さい。

問い合わせ先・申請先

担当所属 県産材流通課消費対策係
電話 直通:058-272-8487
内線:3016
FAX 058-278-2705
E-mail c11545@pref.gifu.lg.jp

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