ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・防災・環境 > 動物・ペット・生活衛生 > 動物愛護 > 飼い主のいない猫(野良猫)で困っている方へ

本文

飼い主のいない猫(野良猫)で困っている方へ

トップページ
飼い主さん募集
イベント情報
犬のしつけ方教室
譲渡前講習会
出前愛護教室
案内図

知っていますか?地域猫活動

飼い主のいない猫による問題対策として全国的に行われている『地域猫活動』について紹介します

地域猫写真
不妊去勢手術の済んだ猫は、識別のために耳先がカットしてあります。

地域猫案内パンフレット[PDFファイル/264KB]

地域猫活動について、パンフレットにまとめてあります。
画像をクリックするとPDF(264kb)で開きます。

こんなことで困っていませんか?

迷惑を受けている人

家の軒先で子猫が生まれている
ゴミや畑が荒らされる
糞や尿をされて困る
鳴き声がうるさい

餌をやっている人

お腹を空かした猫を助けたい
増やさないように不妊去勢手術をしたいけど自分一人ではできない
外にいる猫は、病気や事故に遭うから心配

解決するために、地域猫活動が全国でも注目されています

地域で協力し、以下の活動を継続して実施することで、困っていることの解決を目指す方法を『地域猫活動』といいます

迷惑を受けている人と餌をやっている人の共通の願い『飼い主のいない猫の問題を減らしたい』に着目した取り組みです

1.猫を増やさないために、不妊去勢手術をする

新たに子猫が生まれなくなるので、猫の数が増えなくなります
発情による猫同士のケンカや、鳴き声が少なくなります

2.糞尿の被害を減らすために、猫用トイレを設置する

トイレの場所を定めることで、庭などに糞尿をすることが少なくなります

3.給餌場所を決め、清掃・管理をする

お腹をすかせて、ゴミをあさることが少なくなります

地域猫活動の進め方

岐阜県では(岐阜市を除く)自治会単位で行う地域猫活動の支援を行っています
活動は長期にわたるため、地域の実情に合った無理のないルールを定めることが大切です
地域ごとで、取り組み方は異なります
詳細は岐阜県地域猫活動支援事業について [PDFファイル/246KB]をご覧ください

(例)猫による被害で困っている自治会

1.情報収集

猫による被害は?(糞尿、鳴き声、子猫が増えるなど)
飼い主のいない猫に餌を与えている人はいるのか?
猫の数は?その性別は?
飼い猫か飼い主がいない猫かの判別は可能か(首輪、名札など)

2.地域猫活動の実施を自治会主体で決定(会議の開催)

猫による被害で困っている人や、猫の管理に否定的な人も参加した話し合いで自治会として地域猫活動を行うかどうか決めます
実施が決まったら、回覧、掲示板などを利用し、自治会内での活動への理解を深めます
(必要に応じて行政担当者も出席し、地域猫活動の解説などを行っています)

3.活動のルール作り

自治会の実情に応じた継続可能な無理のないルールを作ります
目標(目的)を決める
トイレの設置(場所、清掃、方法、担当など)
餌やり(場所、時間、担当など)

4.活動計画書の作成、保健所への提出(令和6年度から提出先が動物愛護センターから活動する地域を管轄する保健所に変わりました。)

下記の書類を作成し、活動する地域の保健所に提出します
自治会の代表者の自署をお願いします
届出書類

*不妊去勢手術を申請できる期間は、地域猫活動計画書を提出してから最長1年です
*新たに地域猫として管理するべき猫が増えた場合は下記様式により猫の追加登録を行います
地域猫台帳(追加)様式第2号の2 [Wordファイル/19KB]様式第2号の2 [PDFファイル/73KB]

各様式の記入例​様式第1‐3号(記入例) [PDFファイル/296KB]

5.不妊去勢手術

不妊去勢手術申請を動物愛護センターに提出します

様式第4号の1記入例様式第4号の1記入例 [PDFファイル/138KB]

申請後、動物愛護センターへ搬入して不妊去勢手術を受け、元の場所に戻します

 

※令和6年度、東濃圏域(多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市)で地域猫活動を実施する団体は、県の指定する動物病院でも不妊去勢手術を実施(予算範囲内の頭数)できます

その際は不妊去勢手術申請書を地域を管轄する保健所(東濃保健所、恵那保健所)に提出します

​​様式第4号の2記入例​様式第4号の2記入例 [PDFファイル/139KB]

申請後、保健所が調整した日時・頭数で指定された動物病院へ搬入して不妊去勢手術を受け、元の場所に戻します

6.その後の管理

自治会で決めたルールに基づき、目標に向けて餌やりやトイレの管理などを行います
随時役割分担やローテーションなどのルールの見直しを図りながら活動を継続することが重要です

7.保健所による状況調査

計画書受理から一年後を目途に保健所が状況調査を行います
継続して県の支援を希望する場合は、改めて地域猫活動計画書を提出します

県からの支援

1.地域での説明会、会議等への参加

自治会の話し合いに参加し、地域猫活動に関する説明を行います
また、活動を始めるための準備に使用する回覧用チラシの資料も提供できます
ご希望の方は、日程調整のため事前にご連絡ください

2.不妊去勢手術

地域猫活動を行う自治会で飼い主のいない猫であることを確認した猫のみ、動物愛護センター又は県の指定する動物病院(東濃圏域)で無料の不妊去勢手術を行います
(猫の保護、動物愛護センター及び県の指定する動物病院(東濃圏域)への運搬、元の場所に戻す作業は自治会で行います)

3.猫保護器の貸出し

地域猫活動計画書を提出していただいた団体に限り、無料で猫保護器を貸出しします(貸出期間:原則30日)
保護器の貸出しを受ける場合は猫保護器貸出申請書を提出してください

使用した保護器は洗浄してから返却してください

猫保護器貸出申請書様式第1号 [Wordファイル/23KB]様式第1号 [PDFファイル/105KB]

*注意:地域猫活動以外での使用はできません

お問い合わせ先

 県民の皆様からの地域猫活動に関するご質問やご相談は、各保健所・センターの相談窓口で対応しております。

1  受付時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 (土・日、祝日を除く)

2  相談窓口:県内の各保健所・センター

3  相談内容:地域猫活動に関する質問や相談(例:活動の具体的な取組方法、地域住民への説明相談など)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)