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小児慢性特定疾病

小児慢性特定疾病医療費支給のご案内

「小児慢性特定疾病医療費医療受給者証」に関する重要なお知らせ

小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の記載方法・運用方法の変更

  • 岐阜県が交付した受給者証が、令和2年5月1日から、受給者証に記載がない指定医療機関でも使用できるようになりました。
  • 令和2年5月1日以降に利用する指定医療機関について、受給者証に追加記載するための変更申請は不要となりました。

 詳細は、「小児慢性特定疾病医療費医療受給者証」に関する重要なお知らせをご参照ください。

助成制度の概要

  1. 対象者
    小児慢性特定疾病にかかっており、その疾病の状態が厚生労働大臣が定める状態である
    18歳未満の児童又は18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められた20歳到達までの児童等。
    なお、継続して認定を受ける場合は、有効期間内に手続きをする必要があります。
  2. 対象疾病
    16疾患群、788疾病が対象となります。
    厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病の名称及びその状態の程度<外部リンク>をご覧ください。
    疾病の概要など詳細は、小児慢性特定疾病医療センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  3. 医療支援の内容
    小児慢性特定疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に関する医療費の一部を助成します。
  4. 自己負担上限月額について
    所得に応じて、自己負担額 [PDFファイル/55KB]が生じます。

医療費助成申請をされる方

申請手続きについて
指定医・指定医療機関の指定状況について

医療機関、医療意見書を記載される医師の方(指定医療機関、指定医申請)

指定医療機関の申請手続きについて
指定医の申請手続きについて

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