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「小児慢性特定疾病医療費医療受給者証」に関する重要なお知らせ
- 岐阜県が交付した受給者証が、令和2年5月1日から、受給者証に記載がない指定医療機関でも使用できるようになりました。
- 令和2年5月1日以降に利用する指定医療機関について、受給者証に追加記載するための変更申請は不要となりました。
- 「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」であれば、全国どこの病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションであっても、受給者証を使用できます。
(※ただし、受給者証に記載された疾病名に係る保険診療に限ります。) - 令和2年5月1日以降に交付する受給者証は、受給者証の「指定医療機関」欄に「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」と記載し、個別の医療機関は記載しないこととします。
追加したい指定医療機関がある方へ
- 利用したい医療機関・薬局・訪問看護ステーションで、案内文書をご提示いただきますようお願いします。
(案内文書が受給者証への追記等の手続きは不要であることを証明する書類となります。)
※指定医療機関は、岐阜県ホームページ(次のURL参照)、または医療機関所在地の都道府県等のホームページをご確認ください。
小児慢性特定疾病指定医・指定医療機関の指定
留意事項
- 令和2年5月1日以降に交付する受給者証から、順次新たな受給者証へ移行します。
- 複数の指定医療機関が記載されている現在の受給者証についても取扱いは同様とし、「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」であれば使用できます。
- 岐阜県知事以外が発行する受給者証については、各都道府県又は指定都市・中核市によって取扱いが異なります。特に転居される場合はご注意ください。