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マイナンバー連携による提出書類の一部省略について

マイナンバー連携により提出書類の一部省略が可能になります

 令和6年4月1日から小児慢性特定疾病医療費支給認定申請において、マイナンバーを利用した情報連携を開始します。これにより、必要な方のマイナンバーをご記載いただいた場合については、「世帯全員の住民票」及び「市町村民税所得課税証明書」の提出を省略することができます。​

ただし、以下に該当する方は提出書類の省略ができません。

 【「世帯全員の住民票」及び「市町村民税所得課税証明書」が省略不可】
  ・様式「世帯調書」に必要な方のマイナンバーをご記載いただけない場合

 【「市町村民税所得課税証明書」が省略不可】
  ・ご加入の健康保険が社会保険で、被保険者の方の市町村民税が非課税の方
  ・ご加入の健康保険が国民健康保険組合の方 
  ・所得や税の申告をしていない方

 詳細については、マイナンバー連携案内チラシ [PDFファイル/842KB]をご覧ください。

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