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動物用医療機器販売業・貸与業に関する申請・届出
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業の許可申請
申請根拠 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「法」という。)第39条第1項 |
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提出時期 | 事業を開始する28日前まで(県の休日を除く) |
申請様式 | 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請書 [Wordファイル/31KB] (申請者が自ら管理者となるときは、その旨を3に記載してください。) |
申請手数料 | 29,000円(岐阜県収入証紙29,000円分を購入の上、申請書に貼り付けてください。) |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類1) |
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1)動物用医薬品等取締規則第116条
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請
申請根拠 | 法第39条第6項 |
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提出時期 | 許可期限の28日前まで(県の休日を除く) |
申請様式 | 動物用高度管理医療機器販売・貸与業許可更新申請書 [Wordファイル/31KB] (構造設備の主要部分に変更がない場合は、「主要部分に変更はない」と2に記載し、概要の記載は必要ありません。) (法第5条第3号イからトまでに該当しない場合は「該当しない」と3に記載し、該当する場合は事案を記載してください。) |
申請手数料 | 11,000円(岐阜県収入証紙11,000円分を購入の上、申請書に貼り付けてください。) |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類 | 許可証の写し |
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出
届出根拠 | 法第40条第1項において準用する同法第10条第1項 |
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提出時期 | 許可事項に変更が生じてから30日以内 |
届出様式 | 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出書 [Wordファイル/31KB] |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類2) |
営業所の高度管理医療機器等営業所管理者の変更の場合
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高度管理医療機器等営業所管理者の氏名の変更の場合
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営業所の構造設備の主要部分の変更の場合
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取扱う高度管理医療機器等の品目の変更の場合
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法人の場合であって業務を行う役員変更の場合
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以下の場合は添付書類は不要ですが、変更届書を提出してください。
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2)動物用医薬品等取締規則第131条
動物用高度管理医療機器等営業所廃止(又は休止・再開)届出
届出根拠 | 法第40条第1項において準用する同法第10条第1項 |
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提出時期 | 事由が生じてから30日以内 |
届出様式 | 動物用高度管理医療機器等営業所廃止(又は休止・再開)届 [Wordファイル/13KB] |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類 | 許可証の原本(廃止の場合) |
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請
申請根拠 | 法施行令第45条 |
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申請様式 | 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請書 [Wordファイル/13KB] (変更のあった部分を新旧対照にして3に記載してください。) |
申請手数料 | 2,000円(岐阜県収入証紙2,000円分を購入の上、申請書に貼り付けてください。) |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類 | 許可証の原本 |
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請
申請根拠 | 法施行令第46条 |
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申請様式 | 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請書 [Wordファイル/13KB] |
申請手数料 | 2,900円(岐阜県収入証紙2,900円分を購入の上、申請書に貼り付けてください。) |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類 | 許可証を破り、又は汚したための再交付の場合は、当該許可証 |
備考 | 再交付後に紛失した許可証が見つかった場合は、速やかに返納してください。 |
動物用管理医療機器販売業・貸与業の届出
届出根拠 | 法第39条の3の第1項 |
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提出時期 | 事業を開始する前日まで(県の休日を除く) |
届出様式 | 動物用管理医療機器販売・貸与業届出書 [Wordファイル/31KB] (申請者自ら管理者となるときは、その旨を3に記載してください。) |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類3) |
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3)動物用医薬品等取締規則第120条
動物用管理医療機器販売・貸与業届出関係事項変更届出
届出根拠 | 法第40条第2項において準用する同法第10条第1項 |
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提出時期 | 届出事項に変更が生じてから30日以内 |
届出様式 | 動物用管理医療機器販売・貸与業届出関係事項変更届出書 [Wordファイル/13KB] |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類4) | 管理医療機器営業所管理者の変更の場合
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営業所の管理医療機器営業所管理者の氏名の変更の場合
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営業所の構造設備の主要部分の変更の場合
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以下の場合は添付書類は不要ですが、変更届書を提出してください。
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4)動物用医薬品等取締規則第133条
動物用管理医療機器営業所廃止(又は休止・再開)届出
届出根拠 | 法第40条第2項において準用する同法第10条第1項 |
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提出時期 | 事由が生じてから30日以内 |
届出様式 | 動物用管理医療機器営業所廃止(又は休止・再開)届出書 [Wordファイル/13KB] |
提出部数 | 正副2部 |
添付書類 | なし |
各種申請・届出にかかる添付書類について
※1については、下記の書類を提出願います。
従事年数証明書(参考様式5 [Wordファイル/15KB])
※2については、下記の書類を提出願います。
雇用証明書(参考様式4 [Wordファイル/26KB])
申請・届出等の窓口
店舗の住所地を管轄する家畜保健衛生所が窓口となります。
所管課 | 所在地 | 管轄する市町村名 |
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中央家畜保健衛生所 | 〒501-1112 岐阜市柳戸1-1 電話番号:058-201-0530 |
岐阜地域 岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、山県市、本巣市、本巣郡、羽島郡 西濃地域 大垣市、海津市、揖斐郡、不破郡、安八郡、養老郡 |
中濃家畜保健衛生所 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 電話番号:0574-25-3111(代) |
中濃地域 美濃加茂市、関市、美濃市、可児市、郡上市、可児郡、加茂郡 |
東濃家畜保健衛生所 | 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 電話番号:0573-26-1111(代) |
東濃地域 恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市、中津川市 |
飛騨家畜保健衛生所 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 電話番号:0577-33-1111(代) |
飛騨地域 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |