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飼料の安全確保について
飼料安全について
国内で生産される、あるいは海外から輸入される飼料は、安全性を確保するため、科学的知見に基づき、飼料中の有害物質に対する基準・規格の設定や飼料の製造・輸入・販売・使用の各段階における検査が行われています。
- 飼料の安全関係(農林水産省)<外部リンク>
飼料関係法令
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」他、関係法令については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページをご覧ください。
飼料関係通知
飼料に係る通知については、以下の独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページをご覧ください。
飼料製造業者等の届出について
飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売業務を行う場合は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(飼料安全法)に基づく届出が必要です。
届出様式は、下記よりダウンロードできます。
届出の提出期限
新 規:その業を開始する2週間前まで
変更・廃止:その事実のあった日から1か月以内
※期限を超えた場合は遅延理由書(様式例)の提出が必要です。
記載例 [Wordファイル/17KB]
届出の提出先
主たる事務所(本社)の所在地を所管する農林事務所農業振興課(畜産係)へ提出願います。
農林事務所農業振興課(畜産係)一覧 [PDFファイル/243KB]
留意事項
- 可能な限り提出前に事前確認の連絡をお願いします。事前確認やご不明な点については、主たる事務所(本社)所在地を所管する農林事務所農業振興課(畜産係)へお問い合わせください。
- 届出に代表者印を押印する場合は、郵送または持参にて1部提出願います。
- 届出に代表者印を押印しない場合は、メールにて((1)氏名(2)電話番号(3)押印なしでの提出の意向に間違いないこと(4)法人の場合は届出内容について法人内で了解されていること)を記載の上、提出願います。郵送、持参される場合は、名刺等連絡先のわかるものを同封してください。
飼料添加物の指定取り消しについて
飼料添加物「テトラサイクリン系物質」の指定取消しについて
テトラサイクリン系物質は、令和元年12月27日から飼料添加物としての使用が禁止されました。
同日以降はテトラサイクリン系物質を飼料添加物として含有する飼料を販売・授与のために製造・保存する、又は使用することは飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に違反することになりますので、飼料販売者および畜産農家の方はご注意ください。
参考資料[PDFファイル/372KB]
飼料添加物「リン酸タイロシン」の指定取消しについて
リン酸タイロシンは、令和元年5月1日から飼料添加物としての使用が禁止されました。
同日以降はリン酸タイロシンを飼料添加物として含有する飼料を販売・授与のために製造・保存する、又は使用することは飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に違反することになりますので、飼料販売者および畜産農家の方はご注意ください。
参考資料[PDFファイル/316KB]
収去した飼料等の試験結果の公表
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第56条第7項の規定により、検査した収去飼料の試験結果の概要を別紙のとおり公表します。
令和5年9月に収去した飼料等の試験結果 [PDFファイル/84KB]