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紛失届

有効中の旅券を紛失または焼失した場合は、旅券名義人が遅滞なく「紛失一般旅券等届出書」を提出してください。届出によってその旅券は失効します。

  • ※旅券名義人が旅券窓口へお越しください。(旅券法第17条第2項に該当する場合を除きます。)
  • ※紛失届出後に、紛失した旅券が発見されても「紛失一般旅券等届出書」を取り下げることはできません。また、その旅券は使用できませんので、旅券窓口に返納してください。
  • ※この届出と同時に新たな旅券を申請することができます。この場合、申請に必要な書類(申請書、戸籍謄本(全部事項証明書)、写真等)が別途必要です。詳しくは「新規申請」をご覧ください。

必要書類

※旅券法第17条第2項に該当する方は、事前にお問い合わせください。

1.紛失一般旅券等届出書…1通
(令和5327日から届出書の様式が変更されました。古い様式の届出書は使用できません。)

  • 旅券窓口でお渡ししますので、旅券名義人本人が記入してください。

2.旅券の紛失または焼失を立証する書類(原本)

  • 家の外で紛失した場合、又は盗難にあった場合
    警察の発行する紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類(これらの書類が入手できないときは、警察への届出番号を紛失一般旅券等届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができます。)
    警察への遺失物等の届出は、家の中で紛失した場合は必要ありません。詳細を紛失一般旅券等届出書に記入してください。
  • 災害又は火災で紛失又は焼失した場合
    罹災証明書(消防署又は市町村が発行したもの)

3.写真…1枚

  • 届出日前6か月以内に撮影されたもの(ふちなしで縦45ミリメートル、横35ミリメートル)
    詳しくは「写真の規格について」をご覧ください。
    ※同時に新規申請を行う場合は、新規申請用の写真が別途必要です。

4.本人確認書類

  • 有効な原本(コピー不可)
    ※記載事項(氏名・フリガナ・生年月日・住所・本籍等)の正しいもの。記載事項が現在と異なる場合は、あらかじめ発行官庁等で内容の訂正を受けてからお持ちください。
  • 1点でよいもの(運転免許証など)と2点必要なもの(健康保険証と年金手帳、健康保険証と学生証など)があります。詳しくは「本人確認書類について」をご覧ください。

5.住民票(原則不要)

  • 住基ネットで現住所を確認しますので原則不要ですが、次の場合は、申請日前6か月以内に発行された個人番号の記載のない原本が必要です。​
    • 居所届出の場合
    • 住民票の異動直後に届出する場合
    • 住基ネットの利用を希望しない場合

注意事項

未成年者(18歳未満)等の届出について

  • 未成年者、成年被後見人の方は、届出書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人)の署名が必要です。

居所届出について

  • 岐阜県で届出できるのは、原則として岐阜県内に住民登録している方ですが、岐阜県外(海外を含む)に住民登録している方でも一定の条件を満たしている場合は、岐阜県で届出できます。
    詳しくは「居所申請について」をご覧ください。

旅券窓口

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