1対象者
小児慢性特定疾病にかかっており、その疾病の状態が厚生労働大臣が定める状態である
18歳未満の児童又は18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められた20歳到達までの児童等。
なお、継続して認定を受ける場合は、有効期間内に手続きをする必要があります。
2対象疾病
16疾患群、756疾病が対象となります。
厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病の名称及びその状態の程度(外部サイト)をご覧ください。
疾病の概要など詳細は、小児慢性特定疾病医療センターホームページ(外部サイト)をご覧ください。
3医療支援の内容
小児慢性特定疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に関する医療費の一部を助成します。
4自己負担上限月額について
所得に応じて、自己負担額が生じます。