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労働争議の調整

 労働組合など労働者の団体と使用者との関係で生じた紛争は、当事者間の話し合いにより自主的に解決することが原則です。しかし、双方の主張が対立し歩み寄りがないなど、当事者間の話し合いにより自主的に解決することが困難な場合もあります。
このような場合に、労働委員会は公正、中立な第三者機関として双方の間に入り、紛争解決のための援助を行います。このことを「労働争議の調整」といいます。
 労働委員会が行う調整は、当事者の自主的解決を援助し紛争を解決に導くことが基本であり、強制的なものではありません。
また調整作業は原則非公開で行われ、秘密は厳守されます。費用は無料です。
 あっせんの概要はリーフレット「労使間のトラブルで悩んでいませんか?」 [PDFファイル/518KB]も参考にしてください。

調整を求めることができる事項

 使用者と労働者との労使関係から生じる事項です。主なものは以下のとおりです。

  1. 組合活動に関する事項 組合員の範囲、組合事務所の設置、労働協約の締結または改定など
  2. 団体交渉に関する事項 交渉のルール、交渉の促進など
  3. 賃金等に関する事項 賃上げ、諸手当、一時金など
  4. 賃金以外の労働条件に関する事項 労働時間、休日・休暇、定年制など
  5. 人事等に関する事項 配置転換、出向、解雇、人員整理など

調整の方法

 調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。
 ※ほとんどの場合、あっせんが利用されています。

1あっせん

 あっせんは、あっせん員が当事者である労働組合と使用者の主張を確かめて、争点を明らかにしながら労使間の話し合いを取り持ち、あるいは主張をとりなして争議を解決する方法です。
あっせん員は、あらかじめ委嘱したあっせん員候補者の中から労働委員会の会長が指名します(あっせん員候補者

あっせんの手順

あっせんの流れ

 ※以下で使用する用語については用語集を参照してください。

1申請
 あっせんの申請は、申請書を提出することにより、紛争当事者である労働組合と使用者の双方からでも、どちらか一方からでもできます。
 ↓
2相手方への通知
 申請書の写しを相手方へ送付してあっせん申請があったことを伝えるとともに、相手方があっせんに応ずるかどうかを確認します。
 (相手方が応諾の意思を示さなかった場合は、あっせんは不開始となります。)
 ↓
3あっせん員の指名
 
相手方が応諾すると、労働委員会会長は委嘱しているあっせん員候補者の中から最適な人をあっせん員として指名します。
 あっせん員は原則として公益委員、労働者委員、使用者委員の3者で構成されます。
 ↓
4事前調査(事務局調査)
 事務局職員が争議の経過と双方の主張の要点を伺い、争点を整理してあっせん員に報告します。
 その際、あっせんに必要な資料の提出をお願いすることがあります。
 ↓
5あっせん活動
 あっせん員は日時を決め、労使双方の出席を求めてあっせんを行います。会場は原則会議室(県庁17階)です。
 当日は、当事者から交互に事情聴取を行い、主張の調整を行います。
 場合によっては争議の解決策としてあっせん案を提示し、検討を求めることがあります。
 ↓
6あっせんの終結
 以下の4つの場合にあっせんは終結します。

  1. 解決 労使双方があっせん案を受け入れて合意に達した場合です。
  2. 打切り 労使双方の主張に歩み寄りが見られず、解決の見込みがないと判断された場合です。
  3. 不開始 あっせんが一方からの申請であって、相手方があっせんに応じない場合です。
  4. 取下げ 労使双方が自主的に交渉するなどしてあっせんの必要がなくなった場合です。

 過去のあっせん事例についてはあっせんにより解決した事例を参照してください。

2調停

 調停は、労使双方の申請により又は労使いずれか一方(労働協約に定めがある場合や公益事業の場合に限る。)の申請により開始されます。
調停委員会(公・労・使の委員で構成)が労使双方から意見を聴いた上で、調停案を提示し、受諾を勧告します。

3仲裁

 仲裁は、労使双方の申請により又は労使いずれか一方(労働協約に定めがある場合に限る。)の申請により開始されます。
仲裁委員会(公益委員3名又は5名で構成)が労使双方から意見を聴いた上で、仲裁裁定を行います。
仲裁裁定は、労働協約と同じ効力を持ち、当事者を拘束します。


【参考リンク】
よくあるご質問のページ
用語集のページ

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