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創業支援資金の要件拡充

 県では、県制度融資「創業支援資金」にて、新規開業される方や、創業間もない方の資金繰りを支援しています。

 この度、創業期の経営者保証を不要とする新たな融資要件を設け、スタートアップを含む創業を促進します。

要件拡充の概要

 創業支援資金の融資対象者要件に、「スタートアップ創出促進保証」を利用する者を追加。

資金名 創業支援資金
対象者

​【拡充】「スタートアップ創出促進保証」*1を利用する者

融資限度額

運転・設備資金 3,500万円

償還期間

運転・設備資金 10年以内(据置期間1年以内)

※据置期間については、条件により3年以内となる場合があります。

融資利率
(年率)

1.2%(固定)

事業者負担信用保証料率

0.2%

※信用保証料1.0%のうち、0.8%を県が負担。

保証人 上記信用保証料0.2%を事業者が負担することで、保証人が不要となります。
取扱い開始日 令和5年3月15日から
申込み・問合せ先 県内各金融機関

関連リンク

岐阜県中小企業資金融資制度

 

*1 創業者が創業により行う事業の実施のため必要となる資金について、経営者保証を徴求せず取り扱う保証制度です。

報道発表資料

発表資料 報道発表資料 [PDFファイル/189KB]

問い合わせ先

所属 商業・金融課資金融資係
電話 直通:058-272-8374
FAX 058-278-2672
メール c11363@pref.gifu.lg.jp

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