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新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者への資金繰り支援として実施した融資制度(いわゆる「民間ゼロゼロ融資」)の返済が本格化することに伴い、借換え及び事業再構築等のための資金繰り支援を強化することを目的として、県制度融資に「伴走支援型借換資金」を創設しましたので、お知らせします。
資金名 | 伴走支援型借換資金 |
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対象者 |
経営行動計画書(中小企業者と金融機関の対話により作成する経営改善に係る計画)を作成し、次のうち、いずれかの要件を満たしている者。(国の全国統一制度に準拠) (1)市町村長からセーフティネット保証4号又は5号の認定を受けた者※1 (2)売上高又は利益率が基準となる期と比較して5%以上減少している者※2 |
融資限度額 |
運転・設備資金 1億円 |
償還期間 |
運転・設備資金 10年以内(据置期間5年以内) |
融資利率 |
1.4%(固定) |
信用保証料 |
【セーフティネット保証を利用する場合】事業者負担なし 【一般保証を利用する場合】0.0~0.95% ※県が予算の範囲内で、0.2%を補給 |
融資実行期間 | 令和5年1月10日から令和6年3月31日まで |
申込先 | 県内各金融機関 |
関連リンク |
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その他 |
※1≪対象となるセーフティネット保証について≫ ○セーフティネット保証4号 売上高等が前年同月比20%以上減少の場合、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。 ○セーフティネット保証5号 特に重大な影響が生じている業種※について、下記(イ)もしくは(ロ)のいずれかに該当する場合、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証。 ※国が指定しています。 セーフティネット保証5号の指定業種について<外部リンク> (イ) 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 (ロ) 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の要件のいずれも満たすこと。 (1)原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(原油等の仕入単価の上昇率) (2)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上(原油等への依存率) (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(価格転嫁の状況)
※2≪売上高又は利益率の減少要件について≫ 次の(1)又は(2)aからfのいずれかに該当すること (1) 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること (2) a.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること b.最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること c.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること d.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること e.最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること f.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
≪利用の流れ≫ (1)取引のある県内の金融機関又は信用保証協会にご相談ください。 (2)上記セーフティネット保証の対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は事業所)所在地の市町村に認定申請を行い、認定を取得し、融資を申し込みます。 ※利用には、別途、金融機関、岐阜県信用保証協会の審査があります。 |
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/335KB] |
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チラシ | 伴走支援型借換資金のチラシ [PDFファイル/744KB] |
所属 | 商業・金融課資金融資係 |
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電話 | 直通:058-272-8389 |
FAX | 058-278-2672 |
メール | c11363@pref.gifu.lg.jp |