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二級・木造建築士免許登録

二級・木造建築士の免許登録手続き等について

 

以下の書類(住所等の届出・免許取消申請書)は引き続き、岐阜県の窓口又は郵送で提出<こちら>してください。

〇二級・木造建築士住所等の届出(住所等の変更届)
 二級・木造建築士住所等の届出の記載事項(自宅・勤務先・会社名等)に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に以下の書類を提出してください。

 

〇二級・木造建築士免許取消申請(届出)書
 
二級・木造建築士が一身上の都合等により免許の取消を申請する場合等は、30日以内に(1)から(3)の書類を提出してください。

(1) 二級・木造 建築士免許取消申請(届出)書 [PDFファイル/99KB]
(2) 二級・木造建築士免許証(免許証明書)原本
(3) 申請(届出)事由に応じ、以下の書類も提出してください。
 ・一身上の都合により免許を取消す場合 住民票
 ・
死亡又は失踪の場合 住民票(除票)
 ・心身の故障による場合 医師の診断書
 
・禁固以上の刑に処せられる場合等 住民票


 

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