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特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針について

 森林は、国土の保全、水源かん養のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。
このような中、平成20年5月に制定された「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づき、京都議定書の第一約束期間である平成20年から平成24年まで及び第二約束期間である平成25年から令和2年までにおいて、集中的な間伐の実施に取り組んできました。
しかしながら、引き続き、森林の間伐等を促進し、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化に資することが不可欠であることから、同法律が令和3年4月1日に一部改正・施行されました。
 岐阜県ではこの法律等に基づき、県内における間伐等の森林整備を進めるため、令和3年5月19日に「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を定めました。
 なお、この基本方針は市町村が策定する「特定間伐等促進計画」及び民間事業者が策定する「特定増殖事業計画」の基本的な方針となるものです。

 

森林整備課整備係
直通:058-272-8490
内線:3194,3195

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