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環境保全型農業直接支援対策
環境保全型農業直接支払交付金について
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全に効果の高い営農活動(化学肥料・化学合成農薬の原則5割以上に加え、地球温暖化防止や、生物多様性保全等に効果の高い営農活動)に対して支援を行います。
農林水産省環境保全型農業直接支援対策へのリンク<外部リンク>
令和6年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介 [PDFファイル/4.27MB]
令和6年度環境保全型農業直接支払交付金取組の手引き [PDFファイル/4.56MB]
岐阜県の慣行レベル
支援対象の要件である「化学肥料及び化学合成農薬を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組」の基準となる岐阜県の慣行レベルは、次のとおりです。
「有機農業の取組」の支援対象作物
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組では、通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物については支援の対象外となります。
この判定は、県で設定している慣行レベルを踏まえて行われますが、設定されていない作物については、県が作成している栽培技術指針等により判定することとしています。
慣行レベルが設定されていない作物についての支援対象作物の判定結果は、次のとおりです。
環境保全型農業直接支払交付金「有機農業の取組」の支援対象作物 [PDFファイル/70KB]
中間評価及び最終評価について
環境保全型農業直接支払交付金実施要領第16に基づき、第三者委員会にて事業の評価を実施しました。
第1期(平成27年から令和元年度)
第2期(令和2年度から令和6年度)