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環境保全林整備事業
事業目的
森林所有者による森林整備の実施が困難な水源地域や渓流域、急傾斜地等の森林について、水源かん養機能や土砂流出防止、水質浄化、二酸化炭素の吸収、生物多様性の保全など公益的機能の高い環境保全林に誘導するため、公的な管理・支援を推進する。
対象地域
次に掲げる1〜4の全てを満たす森林であること。
- 市町村森林整備計画において、「環境保全林」に区分された森林又は区分される予定の森林で、次のいずれかに該当すること。
(ア)飲用水や農業用水等の水源として重要な森林
(イ)渓流に面した森林
(ウ)山地災害等を防止するうえで重要な森林
(エ)木材生産をするうえで立地条件が不利な森林 - 18齢級以下の人工林
- 1施行地の面積が0.1ha以上の森林
- 事業の実施及び対象森林の管理方法に関する協定が締結された森林
実施内容
伐採率がおおむね30%以上の間伐等(風雪害の発生の恐れがあるなど、30%以上の伐採が適切でない場合を除く)。
実施方法
森林所有者と事業主体、市町村との間で本事業の趣旨を合意、協定を締結したうえで、事業主体は対象地域の間伐等の森林整備を実施する。
県は事業主体が実施する間伐等の森林整備費用を助成する。
事業主体
市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、森林整備法人、林業事業体、特定非営利活動法人、森林法施行令第11条第8号に規定する団体その他知事が認める者
補助率等
10分の10
- 県が定めた事業種ごとの1haあたりの単価に間接費率と実施面積を乗じて算出した額(単価は毎年見直します)
- 関連条件整備(1haあたり38千円)
実績
森林・環境税のページに掲載する、「清流の国ぎふ森林・環境基金事業の取組状況」をご覧ください。