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指定更新

指定障害福祉サービス事業所等の指定更新に係る申請について

 障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づく都道府県知事の指定につきましては、その有効期限が6年間とされており、その後も指定事業所及び施設としての運営を続けていくためには、指定の更新手続きが必要となります。
 各指定事業所・施設運営法人におかれましては、指定通知書や「指定障害福祉サービス事業所等一覧表」により、指定日及び更新時期についてご確認いただき、各事業所の責任において遅滞なく更新手続きが行われるようお願いいたします。

指定障害福祉サービス事業所等一覧表のページ

指定更新手続き等について

 指定障害福祉サービス事業等の更新を受けるにあたり、岐阜県における指定更新の手続きについて説明しています。
 添付ファイルのとおり、指定更新の手続きを行ってください。

指定障害福祉サービス事業の指定更新に係る書類

指定更新に必要な書類は次のとおりです。
指定更新有効期限満了日の30日前までに、指定更新に係る書類一式を岐阜県障害福祉課事業所指導係まで提出してください。

※指定更新申請書類のうち、直近の届出内容から変更を生じていない場合に限り、添付書類の一部を省略することができますので、各手引きをご参照ください。

指定更新申請に係る各種様式については、次の岐阜県障害福祉課ホームページに掲載しています。
HPアドレス
障害者総合支援法
児童福祉法

 

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