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食肉の生食による食中毒防止対策について
生又は加熱不十分な食肉を食べたことが原因のカンピロバクター食中毒や腸管出血性大腸菌食中毒が県内を含め全国で発生しています。
特に、腸管出血性大腸菌による食中毒は重症化して死に至ることもあるため、腸管出血性大腸菌が検出されやすい生食用牛肉は規格基準が規定され、生食用牛レバーは、提供・販売が禁止されました。また、平成27年6月12日に豚の食肉に係わる規格基準も制定され、豚の食肉を生食用として販売することが禁止されました。
肉の生食は、食中毒のリスクがあります。たとえ生食用牛肉であっても、子ども、高齢者や抵抗力の弱い方は、生食を控えてください。
また、牛肉、牛レバー、豚の食肉以外の鶏、イノシシ、シカなどの肉、これらの獣畜等の内臓も、生で食べると食中毒になる可能性があります。
肉を食べる際は、中心部まで十分に加熱してください。
- 生食用食肉(牛肉)について(詳細は、生食用食肉(牛肉)について(リンク))
- 生食用牛レバーの取扱いについて(詳細は、生食用牛レバーの取扱いについて(リンク))
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所属 | 生活衛生課 |
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直通:058-272-1986 |