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本文

希少種

岐阜県希少野生生物保護条例の概要

条例の目的

 県内に生息し又は生育する野生生物が生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、県民共通の財産である絶滅のおそれのある野生生物の種を次代に継承するため、希少野生生物を保護し、その絶滅を防止することを目的とする。(第一条)

条例の対象

希少野生生物

 県内に生息し又は生育する野生生物の種のうち、個体数が著しく少ない、生息又は生育の環境が著しく悪化しつつある等、その種の存続に支障を来す事情がある野生生物の種

指定希少野生生物(指定種15種)(平成15年11月11日指定、令和4年1月24日、ハクバサンショウウオ解除)

 希少野生生物のうち、知事が特にその保護を図ることが必要と認めて条例の規定により指定した野生生物の種
岐阜県全域において、指定希少野生生物の生きている個体を捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)することを禁止、また、第11条の規定に違反して捕獲等された指定希少野生生物の個体は、譲渡し、譲受け、引渡し、引取ることを禁止している。(罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

区分 種名 科名
魚類(2種) ウシモツゴ コイ
  ハリヨ トゲウオ
植物(13種) ミチノクフクジュソウ キンポウゲ
  フクジュソウ キンポウゲ
  オキナグサ キンポウゲ
  セツブンソウ キンポウゲ
  サクラソウ サクラソウ
  ミカワシオガマ ゴマノハグサ
  ミノシライトソウ ユリ
  ミノコバイモ[PDFファイル/205KB] ユリ
  サクライソウ[PDFファイル/202KB] ユリ
  サルメンエビネ ラン
  クマガイソウ ラン
  セッコク ラン
  ウチョウラン ラン
指定希少野生生物保護区(平成15年11月11日指定、明谷は平成17年3月4日指定)

 指定希少野生生物のうち、知事がその個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的に保護の必要があると認めて条例の規定により指定した区域指定希少野生生物保護区内での一定の行為は知事の許可が必要(罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

保護区名称 住所
西之川ハリヨ指定希少野生生物保護区 大垣市西之川町1丁目2119番1外
加賀野ハリヨ指定希少野生生物保護区 大垣市加賀野1丁目地内375番1外
八幡ハリヨ指定希少野生生物保護区 揖斐郡池田町八幡鳥居前1934番1外
津屋ハリヨ指定希少野生生物保護区 海津市南濃町津屋字清水2040番1外
明谷ハリヨ指定希少野生生物保護区 本巣市外山字宮ノ前1172番外

※いずれも、水面及び護岸部分を指定、現地には保護区のエリア及び規制内容を記した標識を設置
※現在、立入制限地区の指定なし

条例の内容

指定希少野生生物の取扱い
生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷の禁止(捕獲等する場合は知事の許可が必要)
違法に捕獲等した個体の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りの禁止


指定希少野生生物保護区
保護区の区域内においては保護に支障を及ぼす各種行為を規制。(各種行為を実施する場合は知事の許可が必要)


違反行為に対する罰則
懲役又は罰金


県の責務
希少野生生物の保護に関する基本的かつ総合的な施策を策定し実施する。
教育活動、広報活動等を通じて、希少野生生物の保護の必要性について、県民等の理解を深める。
地域の開発に際しては、希少野生生物の保護について配慮する。


県民等の責務
希少野生生物の生息地又は生育地の保全に配慮する。
希少野生生物の保護に自ら努め、県が実施する希少野生生物の保護に協力する。


土地の所有者等の責務
その土地の利用に当たっては、指定希少野生生物の保護に留意する。


野生生物保護推進員
希少野生生物の保護に熱意と識見を有する者のうちから知事が委嘱する。
野生生物保護支援員等に、必要な助言、指導等の支援を行う。
希少野生生物の保護のため、県又は市町村が行う施策に必要な協力をする。


野生生物保護支援員等
指定希少野生生物の保護に関し、その保護に熱意を有する県民・団体を野生生物保護支援員等に認定する。


保護整備事業
知事が必要と認めるときは、審議会、関係市町村及び関係する野生生物保護推進員の意見を聴いて保護整備事業計画を定める。
野生生物保護支援員等は知事の認定を受け保護整備事業を実施することができる。


市町村との連携
 市町村が行う希少野生生物の保護のための施策の策定に協力する。


参考
 岐阜県希少野生生物保護条例条文
 岐阜県希少野生生物保護条例施行規則条文

  こちらから検索できます。→ 岐阜県法規集トップページ<外部リンク>

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