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建築士法

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建築士事務所登録簿登録等手数料改正について(お知らせ)

 建築士事務所登録簿登録等手数料について、以下のとおり改正しましたので、お知らせいたします。
 施行日:令和7年7月1日から(令和7年7月1日以降の申請から改正後の手数料額を適用)
 
なお、建築士事務所の新規・更新登録申請書の提出先は一般社団法人岐阜県建築士事務所協会となります。

 
手数料の名称 手数料の額(1件につき)
改正後 現行
一級建築士事務所
登録簿登録手数料
23,000円 17,000円
二級建築士木造建築士事務所
登録簿登録手数料
23,000円 12,000円
一級建築士事務所
登録簿更新手数料
23,000円 17,000円
二級建築士木造建築士事務所
登録簿更新手数料
23,000円 12,000円
 

建築士名簿・建築士事務所登録簿の閲覧について(お知らせ)

 

 これまで建築士名簿・建築士事務所登録簿の閲覧は往訪閲覧(閲覧所における閲覧)に限定されていたところ、令和7年4月1日より、インターネット(建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム​)による閲覧が可能となりました。​


 インターネットによる閲覧を希望する方は、直下リンクよりアクセスして下さい。
 ※閲覧には、建築士の登録番号と氏名を特定いただく必要があります。
 ※インターネット閲覧システムの閲覧時間について、0時00分から5時00分の間はシステムメンテナンスのため
  閲覧が出来ません。

・建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム<外部リンク>


 令和7年4月1日以降も閲覧所による閲覧は可能です。
 

建築士事務所立入検査等について(お知らせ)

 岐阜県では新規登録等を行われた建築士事務所を対象に、「立入検査」又は「書面による検査(建築士事務所開設者による自己検査)」を行い、建築士法令に基づいた適正な事務所運営がなされているかについて確認を行っております。
 県建築事務所から「書面による検査」の依頼を受けた建築士事務所におかれましては、「建築士事務所自己検査票」による自己検査を行っていただき、検査結果については依頼先の県建築事務所に送付してください。