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地すべり防止区域内行為許可に関する手続き

記事ID:0006734 2022年12月14日更新 砂防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
地すべり防止区域内行為許可
概要

 地すべり防止区域内で下記の行為(制限行為)を行う場合に必要な一連の手続きです

  1. 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
  2. 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
  3. のり切又は切土で政令で定めるもの
  4. ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
  5. 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
手続名

様式をダウンロードできます。(ワード形式)

 地すべり防止区域内行為許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/50KB]

 地すべり防止区域内行為許可更新申請書(第2号様式) [Wordファイル/47KB]

 地すべり防止区域内行為変更許可申請書(第3号様式) [Wordファイル/51KB]

 地すべり防止区域内行為着手(終了、廃止)届書(第4号様式)[Wordファイル/24KB]

許可申請書作成要領

 申請書記載方法、添付書類及び申請書提出部数は、原則として砂防指定地内行為の場合と同じです。

審査基準

 地すべり防止区域内行為技術審査基準 [PDFファイル/55KB]

申請に対する処分の標準処理期間

 総日数35日(県の休日を除く)

関係法令

 地すべり等防止法[PDFファイル/102KB]
 地すべり等防止法施行令[PDFファイル/35KB]
 地すべり等防止法施行規則 [PDFファイル/740KB]

行政指導に対する相談受付窓口等 行政指導に対する相談受付窓口等 [PDFファイル/153KB]
オンラインによる届出

以下の届出について、オンラインによる手続きが可能になりました。

・地すべり防止区域内行為着手届書

 

(連絡事項)

・着手届送信後、入力ページ内に入力したメールアドレスに完了のメールが送信されます。

 <no-reply@logoform.jp >よりメールが届くため、予め迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をお願いします。

・使用されるパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

・以下のリンクから手続きをすることができます。該当する土木事務所を選択してください。

 

岐阜土木事務所<外部リンク>

大垣土木事務所<外部リンク>

揖斐土木事務所<外部リンク>

美濃土木事務所<外部リンク>

郡上土木事務所<外部リンク>

可茂土木事務所<外部リンク>

多治見土木事務所<外部リンク>

恵那土木事務所<外部リンク>

下呂土木事務所<外部リンク>

高山土木事務所<外部リンク>

古川土木事務所<外部リンク>

 

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