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建設業法の遵守
建設業許可の広場:建設業法の遵守
主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者の設置を求めています。
なお、主任技術者及び監理技術者については、工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
主任技術者
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、工事現場に主任技術者(一般建設業の営業所専任技術者の資格要件を満たす者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの)を置かなければなりません。
※請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず配置しなければなりません。
監理技術者
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる場合においては、主任技術者に代えて監理技術者(特定建設業の営業所専任技術者の資格要件を満たす者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの)を置かなければなりません。
なお、公共工事又は工事現場への専任が必要な民間工事の監理技術者については、「監理技術者資格者証の携帯」と「監理技術者講習の受講」が必要です。
監理技術者講習、監理技術者証の交付を行っている機関については、下記をご覧下さい。
>>国土交通省:監理技術者証交付機関・監理技術者講習実施機関一覧<外部リンク>
技術者の専任が必要な工事
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」※で工事1件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上ものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任が必要であり、他の工事現場との兼務はできません。また、営業所の専任技術者は、工事現場への専任が必要な工事の主任技術者又は監理技術者となることはできません。
※個人住宅を除くほとんどの工事が対象となります。(施行令第27条)
制度の詳細については、下記を参照して下さい。
>>国土交通省:監理技術者制度運用マニュアルについて<外部リンク>
標識の掲示、帳簿の備付け等(建設業法第40条、第40条の3)
標識の掲示(法第40条、規則第25条)
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
>>店舗及び建設工事の現場に掲げる標識の様式(PDF:236KB)
※建設業法施行規則が改正され、標識の大きさが「縦40cm以上×横40cm以上」から「縦25cm×横35cm以上」に変更されました。
(建設業の許可を受けた建設業者が標識を建設工事の現場に掲げる場合)
詳細は国土交通省HP<外部リンク>をご確認ください。
帳簿の備付け等(法第40条の3、規則第26−28条)
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければなりません。
*保存期間は、「帳簿」は5年、「営業に関する図書」は10年です。
*元請業者には、以下の「営業に関する図書」の保存が義務づけられています。
- 完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図)
建設業者が作成した完成図又は発注者から受領した完成図 - 工事内容に関する発注者との打合せ記録
請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。 - 施工体系図
作成義務のある特定建設業者のみ[法第24条の7、規則第14条の6]
請負契約の適正化(建設業法第18条−第24条の7)
請負契約の締結(法第19条)
建設工事の契約締結に際しては、工事内容、請負代金の額、工事着手及び工事完成の時期、請負代金の支払の時期及び方法、契約変更に関する定め、契約に関する紛争の解決方法等を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付することが義務づけられています。
一括下請負の禁止(法第22条)
建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること、建設業を営む者が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うことは禁止されています。
ただし、建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、適用されません。
*「共同住宅(マンション、アパート等)を新築する工事」の一括下請負は、全面禁止です。
*「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条により、公共工事の一括下請負は、全面的に禁止されています。
- 国土交通省・報道発表資料:建設工事における一括下請負の判断基準の明確化(平成28年10月14日)
- 上記以外にも、見積条件の提示、不当に低い請負代金の禁止、特定建設業者の責務等について、建設業法で定められています。
- また、無許可業者等との下請契約は、監督処分の対象となります。(法第28条第1項第6号)
★契約、施工等に関する留意点については、下記を参照して下さい。
>>国土交通省:建設業法令遵守ガイドライン<外部リンク>
>>国土交通省:建設業法令遵守関係通達<外部リンク>
建設業者等への指導、助言、勧告について(建設業法第41条)
建設業法や入札契約適正化法などの関係法令等の周知に努めると共に、必要に応じて営業所等への立入調査を行い、許可要件や施工体制、下請契約の履行状況等を確認しています。
また、建設業法に違反した業者に対しては、監督処分を厳正に行うと共に、処分情報を公表し、不良・不適格業者の排除の徹底に努めています。