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災害復旧事業

公共土木施設災害復旧事業

災害復旧事業

 災害復旧事業とは、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づき、豪雨、洪水、地震、雪崩、地すべり、低温等の異常な天然現象によって地方公共団体又はその機関が維持管理している道路、河川、砂防施設等の公共土木施設が被災した場合に、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、被災施設を速やかに(原則として)原形に復旧し、公共の福祉を確保する事業です。
なお、災害復旧事業費の決定に当たっては、その基礎となる工事費を決めるため、査定官(国土交通省)、立会官(財務省)、事務官(国土交通省)等により、被災箇所の実地調査(災害査定)が行われます。


○目 次

 ・令和5年発生災害

 ・近年の災害復旧

 ・過去の災害復旧 [PDFファイル/260KB]


○関係リンク

 国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

 ・災害復旧申請の手引き<外部リンク>

 


道路災害

令和3年災(主)奈川野麦高根線(高山市高根町野麦地内)
【被災状況】

【復旧後】

令和3年災奈川野麦高根線 被災後 令和3年災奈川野麦高根線 復旧後

河川災害

令和3年災一級河川飛騨川(下呂市萩原町上村地内)

【被災状況】

【復旧後】
令和3年 一級河川飛騨川 被災状況 令和3年災 一級河川飛騨川 復旧状況

砂防設備災害

令和2年災普通河川今井谷(下呂市萩原町)
【被災状況】 【復旧後】
令和3年災 普通河川今井谷(被災後) 令和3年災 普通河川今井谷(復旧後)

改良復旧事業

 災害復旧事業は原則として被災前と同じ機能に戻すことが基本ですが、こうした原形復旧ではその効果が限定される場合があります。このような場合、未被災箇所も含む一連区間について再度災害の防止と安全度の向上を図るために、改良して復旧を行う事業が改良復旧事業です。

災害復旧事業と改良復旧事業の違い(河川の場合)
【護岸が被災】 【災害復旧事業】 【改良復旧事業】
  被災箇所のみ原型復旧 ぜい弱部、狭窄部を含む一連区間を改良復旧
被災時 災害復旧 改良復旧

改良復旧事例

平成30年災 一級河川 和良川(郡上市和良町沢)

【被災状況】
和良川

 

【改良復旧後】
和良川2

 

平成26年災一級河川今谷川(高山市清見町岩瀬)

【被災状況】 【改良復旧後】
H26災一級河川今川被災状況 H26災一級河川今川復旧状況

 

平成26年災市道福寄1号線河渡橋(高山市清見町)

【被災状況】 【復旧後】
H26河渡橋被災状況 H26災河渡橋復旧状況

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