ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

臓器・骨髄移植

臓器・骨髄移植について

臓器移植について

 岐阜県では、「臓器の移植に関する法律(臓器移植法)」に基づき、臓器移植に関する普及啓発に努めています。各保健所及び市町村が関係団体と連携し、10月の全国臓器移植普及推進月間の活動をはじめとした各地域のイベント等において、臓器提供意思表示カードや臓器移植に対する意思表示等についての普及啓発活動を実施しています。

10月は「臓器移植普及推進月間」です

臓器移植とは

 臓器移植とは、病気や事故等によって臓器の機能が低下した人に、他の方の健康な臓器を移植し、機能を回復させる医療です。日本で臓器移植を希望して待機している方は約15,000人います。この医療は、皆さん一人ひとりの善意による臓器提供がなければ成り立ちません。

臓器提供とは

 臓器提供とは、脳死後あるいは心臓が停止した死後に、臓器移植を待つ人に臓器を提供することです。平成22年7月に改正臓器移植法が全面施行され、生前に書面で臓器提供の意思表示をしている場合に加えて、本人の臓器提供の意思が不明な場合も、家族の承諾があれば臓器提供を行うことができるようになりました。これにより、15歳未満の方からも脳死後の臓器提供が可能となりました。

臓器提供の意思表示について

 臓器提供に関する意思表示の方法は主に3種類です。

 1.健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄に記入

 2.インターネットで意思登録サイトに登録

  公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページ<外部リンク>から登録することができます。

 3.意思表示カードに記入

  意思表示カードは、各市町村役場の窓口や保健所のほか、一部の病院や協力企業・団体等に設置されている場合があります。

  臓器提供意思表示カード  臓器提供意思表示カード(裏面)

 臓器提供の意思表示は、「提供する」という意思だけでなく、「提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も等しく尊重されます。また、その意思表示は何度でも変更することができます。

 自分の死後のことを自分の意思で決定するために、また、家族が本人の意思を尊重しながら決断できるように、生前から意思表示をしておくことが大切です。

関連リンク

 

骨髄移植について