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岐阜みどり農業ロゴマークについて
岐阜みどり農業認定制度では、環境にやさしい農業を行っている認定者が生産した農産物としてロゴマーク表示できます。
またロゴマークは、農業者支援団体、農産物取扱業者等が、販売促進資材や岐阜みどり農業をPRするための資材等に使用できます。
ロゴマークを使用する場合は、所管の農農林事務所への申請が必要となります。
なお、使用を希望される方は本ページに掲示してあります取扱要領を遵守してください。
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○ロゴマークに込められた思い
植物の芽をやさしく包み込む手の形によって、「環境にやさしい農業」と「持続可能な農業」への取り組みを表現しています。
また、環境を守る取り組みを未来へつないでいく意思と、生産者と消費者がともに安心・安全な農産物づくりを支える思いを込めています。
取扱要領等
| 様式の種類 | 様式 |
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ロゴマーク使用許可申請書(認定者用) |
ロゴ様式第1号 [Wordファイル/20KB] |
| ロゴマーク使用許可申請書(流通業者等用) | ロゴ様式第2号 [Wordファイル/19KB] |
| ロゴマーク使用許可変更申請書(共通) | ロゴ様式第4号 [Wordファイル/19KB] |
留意点
- 農産物やその包装資材等にロゴマークを表示する場合は、併せて認定番号も表示してください。PR資材(チラシ、ポップ等)に表示する場合は、ロゴマークのみの表示でかまいません。
- 本制度は、環境負荷低減事業活動とGAPの取り組みを行う「農林業者」を認定する制度であるため、「農林業者」の属性として岐阜みどり農業の認定を受けていることを示すような表現は可能です。一方で、本制度は、生産物の品質を保証する制度ではないため、「認定」と「生産物」が直接的に紐づくような、消費者の誤解を招きかねない表現は避けていただく必要があります。
(表記可能な文例:「環境にやさしい農業を行っています」「岐阜みどり農業の認定を受けた農家です」「岐阜みどり農業の認定を取得し、環境にやさしい農業に取り組んでいます」など)
(消費者の誤解を招きかねない文例:「岐阜みどり農業の認定を受けた農産物です」など)
申請先、お問合せ先
| 農林事務所名 | 電話番号 |
|---|---|
| 岐阜農林事務所農業振興課・林業課 | 058-215-0051(代表) |
| 西濃農林事務所農業振興課・林業課 | 0584-73-1111(代表) |
| 揖斐農林事務所農業振興課・林業課 | 0585-23-1111(代表) |
| 中濃農林事務所農業振興課・林業課 | 0575-33-4011(代表) |
| 郡上農林事務所農業振興課・林業課 | 0575-67-1111(代表) |
| 可茂農林事務所農業振興課・林業課 | 0574-25-3111(代表) |
| 東濃農林事務所農業振興課・林業課 | 0572-23-1111(代表) |
| 恵那農林事務所農業振興課・林業課 | 0573-26-1111(代表) |
| 下呂農林事務所農業振興課・林業課 | 0576-52-3111(代表) |
| 飛騨農林事務所農業振興課・林業課 | 0577-33-1111(代表) |



